○市長の職務代理者を定める規則

平成19年3月29日

規則第6号

市長及び収入役の職務代理者を定める規則(平成13年大宮町規則第11号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により,市長の職務を代理する上席の職員は,常陸大宮市行政組織条例(平成28年常陸大宮市条例第24号)第1条に規定する部の部長の職にある職員とし,その順序は,同条各号に掲げる部の順序とする。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,改正前の市長及び収入役の職務代理者を定める規則第2条及び第3条の規定は,なおその効力を有する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

市長の職務代理者を定める規則

平成19年3月29日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月29日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第37号