○常陸大宮市農業集落排水事業減債基金条例

平成19年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる財源を確保するため,常陸大宮市農業集落排水事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,常陸大宮市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。)が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

常陸大宮市農業集落排水事業減債基金条例

平成19年3月30日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
平成19年3月30日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第27号