○常陸大宮市立学校管理規則

平成19年3月27日

教委規則第2号

常陸大宮市立学校管理規則(昭和51年大宮町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第11条)

第4章 教材の取扱い(第12条―第15条)

第5章 組織編成(第16条―第28条)

第6章 校長及び職員の職務(第29条―第34条)

第7章 施設及び設備の管理(第35条―第38条)

第8章 補則(第39条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,常陸大宮市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し,基本的事項を定めるものとする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校の学期は,次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 創立記念日

(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)に規定する県民の日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(6) 夏季休業日 7月24日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て前項第1号から第5号まで及び第9号に規定する休業日に授業を行い,授業日を休業日にすることができる。

3 校長は,教育上必要であり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ授業日承認申請書(様式第1号の2)により教育長の承認を得て,第1項第6号から第8号までに規定する休業日を授業日にすることができる。

第4条 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日については,原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第5条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第6条 学校の教育課程は,学習指導要領及び茨城県教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は,翌年度において実施する教育課程を,教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号,中学校にあっては様式第4号)により,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は,当該年度に特別支援学級において実施する教育課程を,特別支援学級教育課程編成届(知的障害特別支援学級にあっては様式第5号,自閉症・情緒障害特別支援学級にあっては様式第6号)により,毎年5月1日までに教育長に届け出なければならない。

4 校長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第7号,中学校にあっては様式第8号)により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(教育課程の協議)

第7条 次の表の左欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)においては,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第75条第1項の規定に基づき,同表の右欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

中学校名

高等学校名

常陸大宮市立明峰中学校

茨城県立小瀬高等学校

2 前項の場合において,連携型中学校の校長は,教育課程を編成しようとするときは,あらかじめ連携型高等学校を所管する茨城県教育委員会と協議するものとする。

(校外における学校行事等の実施)

第8条 校長は,健康安全体育的行事,遠足,修学旅行等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は,前項の場合において,その実施地が市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては,学校行事等実施承認申請書(様式第9号)により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童及び生徒の原学年留置)

第9条 校長は,児童又は生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の規定による処置を行ったときは,速やかに原学年留置報告書(様式第10号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(児童及び生徒の出席停止)

第10条 校長は,感染症にかかっており,かかっている疑があり,又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは,その保護者に対し,当該児童又は生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,速やかに出席停止報告書(様式第11号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

第11条 校長は,性行不良であって他の児童又は生徒の教育の妨げがあると認められる児童又は生徒があるときは,その改善のための指導を行うとともに出席停止にかかる意見具申書(様式第12号)により教育委員会に意見を具申しなければならない。

2 教育委員会は,前項の報告があり,その者の出席停止の措置を講ずる必要があると認める場合は,その者の出席停止の手続に関し必要な事項は,常陸大宮市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続に関する規則(平成14年大宮町教育委員会規則第1号)の定めるところによる。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第12条 教科書は,教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の使用等)

第13条 校長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条において準用する場合を含む。)の定めるところにより,教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材(以下「教科用図書代替教材」という。)を使用することができる。

2 校長は,学校において教科書及び教科用図書代替教材以外の補助教材(以下「補助教材」という。)で教育上,有益かつ適切と認めたものは,これを使用することができる。

3 校長は,教科用図書代替教材及び補助教材の選定に当たっては,児童又は生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の使用承認)

第14条 校長は,次に掲げる教材を使用する場合には,使用の1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第13号)により,教育長の承認を受けなければならない。

(1) 教科用図書代替教材

(2) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(教材の届出)

第15条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用しようとするときは,使用の20日前までに教材届出書(様式第14号)により,教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書,教科用図書代替教材又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第16条 学校に校長,教頭,教諭,養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項のほか,主幹教諭,指導教諭,栄養教諭,学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

(教務主任等)

第17条 学校に教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち,教務主任,学年主任及び生徒指導主事は当該学校の教諭の中から,保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から,教育長の承認を得て校長が命ずる。

(進路指導主事)

第18条 中学校に進路指導主事を置く。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(事務主任)

第19条 学校には,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聴いて教育長が命ずる。

(主任等)

第20条 学校において,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第21条 学校に,司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(学校主査,係長及び副主査)

第22条 学校に必要に応じ学校主査,係長及び副主査を置く。

2 学校主査,係長及び副主査は,事務職員をもって充てる。

3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は,校長の命を受け,特に命じられた事項を処理する。

(主任栄養係長及び栄養係長)

第23条 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は,学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任等)

第24条 学校に,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

技師

学校給食の一般技術

用務員

学校の環境の整備その他の用務

2 前項に規定する職のうち,主任は事務職員又は学校栄養職員を,主事は事務職員を,技師は学校栄養職員を,用務員はその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(学校事務の共同実施及び事務長)

第24条の2 教育委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 教育委員会は,共同実施を行うため,実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 教育委員会は,共同実施グループの拠点とする学校に事務長を置くことができる。

4 事務長は,共同実施グループが行う事務を総括し,その他事務をつかさどる。

5 事務長は,共同実施グループの事務職員の中から,教育長が命ずる。

6 共同実施に関し必要な事項は,別に定める。

(職員会議)

第25条 学校に,校長の職務を補助させるため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が主宰する。

3 前項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第26条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聴いて,これを委嘱する。

(学校評議員)

第27条 学校に,学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

4 前項に規定するもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,常陸大宮市学校評議員設置要綱(平成14年大宮町教育委員会訓令第5号)の定めるところによる。

(校務分掌)

第28条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第29条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において,校長は,無給の特別休暇,給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については,休暇報告書(様式第15号)により,その旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第30条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は,校長が命ずる。

(校長の私事の旅行等の届出)

第31条 校長は,私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第32条 職員は,新たに職員となり,又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(日直)

第33条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により日直を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全,緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に各号に規定するもののほか,日直について必要な事項は,校長が定める。

(その他服務に関する事項)

第34条 この規則に定めるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第35条 校長は,学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設及び設備の管理を分担する。

(貸与)

第36条 校長は,学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産のき損)

第37条 校長は,学校財産の全部又は一部がき損し,又は亡失したときは,直ちに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第38条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聴いて,当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は,毎年度始め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第39条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る児童,生徒及び職員の保健並びに安全に関する事項について,計画を立て,学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第40条 校長は,職員,児童及び生徒に関する事故が発生した場合は,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第41条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童及び生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

(事務処理)

第42条 学校における文書処理,公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。

(委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(常陸大宮市立幼稚園管理規則の一部改正)

2 常陸大宮市立幼稚園管理規則(昭和63年大宮町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市学校体育施設開放に関する規則の一部改正)

3 常陸大宮市学校体育施設開放に関する規則(平成17年常陸大宮市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年度における夏季休業日の特例)

4 令和2年度における夏季休業日は,第3条第1項第6号の規定にかかわらず,8月1日から8月16日までとする。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は,学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(適用年度)

2 この規則による改正後の常陸大宮市立学校管理規則様式第3号,様式第4号,様式第7号及び様式第8号の規定は,平成30年度以後の教育課程編成書又は教育課程実施状況報告書について適用し,平成29年度以前の教育課程編成書又は教育課程実施状況報告書については,なお従前の例による。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(常陸大宮市立幼稚園管理規則の一部改正)

2 常陸大宮市立幼稚園管理規則(昭和63年大宮町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市立学校管理規則

平成19年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
平成19年11月30日 教育委員会規則第4号
平成20年12月26日 教育委員会規則第9号
平成22年1月28日 教育委員会規則第2号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年1月24日 教育委員会規則第2号
平成26年4月24日 教育委員会規則第7号
平成26年8月25日 教育委員会規則第11号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年4月1日 教育委員会規則第7号
令和2年7月15日 教育委員会規則第8号
令和3年9月30日 教育委員会規則第7号
令和5年3月6日 教育委員会規則第1号
令和5年4月28日 教育委員会規則第4号