○常陸大宮市一時預かり事業実施要綱

平成19年1月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者の勤務形態等により,家庭における育児が断続的に困難となり,一時的に保育が必要となる乳幼児

(2) 保護者の傷病,入院等により,緊急又は一時的に保育が必要となる乳幼児

(3) 保護者の育児疲れ解消その他の事由により一時的に保育が必要となる乳幼児

(実施施設)

第3条 事業は,次に掲げる保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)で実施する。

保育施設名

定員

所在地

大賀保育所

2

常陸大宮市小祝238番地

山方保育所

2

常陸大宮市山方3360番地

美和認定こども園

2

常陸大宮市高部2044番地

(利用日及び利用時間)

第4条 事業を利用できる日は,次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 事業の利用時間は,原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,保育所等の長は,管理運営上特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て利用日及び利用時間を変更することができる。

(利用方法)

第5条 事業を利用しようとする者は,原則として利用日の3日前までに,一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(承認通知)

第6条 市長は,前条の規定による申込みがあったときは,速やかに審査を行い,一時預かり事業利用承認通知書(様式第2号)により,当該申込みをした者に通知するものとする。

(利用料等)

第7条 事業の利用料は,次の表のとおりとする。

区分

利用料

生活保護世帯

無料

その他の世帯

4時間以上2,000円

4時間未満1,000円

2 前項の利用料は,利用当日に当該保育所等に納付するものとする。

3 市長は,第1項の利用料のほか,食費その他の事業の実施に関し必要な費用を徴収することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

画像

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常陸大宮市一時預かり事業実施要綱

平成19年1月16日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年1月16日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第16号
平成30年2月13日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第11号