○常陸大宮市補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する補装具費の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち,身体に障害のある児童をいう。

(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊な疾病に該当する者をいう。

(4) 身体障害者等 身体障害者,身体障害児及び難病患者等をいう。

(5) 補装具 法第5条第25項に規定する補装具をいう。

(6) 保護者 児福法第6条に規定する保護者をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又は当該身体障害者等の保護者(以下「申請者」という。)は,補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に補装具費支給事務取扱指針(平成25年3月15日付障発0315第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「事務取扱指針」という。)に基づき医師により作成された補装具意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して常陸大宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

2 申請する補装具が,事務取扱指針に基づく特例補装具の場合は,前項の規定の申請書及び意見書のほか特例補装具理由書(様式第3号)を添付して所長に提出するものとする。

3 所長は,前項の規定による申請があったときは,必要な調査等を行い,補装具費支給調査書(様式第4号)を作成するものとする。

4 所長は,身体障害者の申請する補装具が,事務取扱指針に基づき身障法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)の判定が必要な補装具であると認めるときは,補装具調査書(様式第5号)を作成し判定依頼書(様式第6号)により補装具費支給の要否について福祉相談センターに判定を依頼するとともに,当該判定を行う旨を補装具費支給判定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給の決定等)

第4条 所長は,補装具費の支給を決定したときは,申請者に対し,補装具費支給決定通知書(様式第8号)により通知するとともに,補装具費支給券(様式第9号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 所長は,補装具費の支給を却下したときは,補装具費支給却下通知書(様式第10号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入,借受け又は修理)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は,補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し,契約を結んだうえで,補装具の購入,借受け又は修理(以下「購入等」という。)を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 補装具費支給対象障害者等は,補装具の引渡しを受けたときは,業者に補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は,当該補装具の購入等に要した費用に100分の90を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)を補装具費として,補装具費支給請求書(様式第11号)により所長に請求するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者にあっては,補装具の購入等に要する費用を免除することができる。

(補装具費の代理受領)

第7条 所長は,業者との間で,補装具費の代理受領を行うことができるものとする。

(適合判定の確認)

第8条 所長は,補装具費の支給にあたり,補装具費支給対象障害者等が事務取扱指針に基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 所長は,虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは,当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告等)

第10条 所長は,補装具費の支給に関して必要があると認めるときは,補装具の販売,貸与若しくは修理を行う者又はこれらを使用する者若しくは使用していた者に対し,報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に関係者に対して質問させ若しくは施設に立ち入り,その設備,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の検査等を行う場合においては,当該職員はその身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(台帳の整備)

第11条 所長は,補装具費の支給状況を明確にするため,補装具費支給台帳(様式第12号)を整備するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から,第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第55号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第115号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第72号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第72号
平成20年7月1日 規則第27号
平成22年3月25日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第55号
平成28年3月30日 規則第115号
平成30年3月31日 規則第19号
令和3年9月30日 規則第51号