○常陸大宮市日常生活用具給付等事業実施規則
平成18年9月29日
規則第72―2号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき実施する日常生活用具給付等事業に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和45年法律第84号)第4条に規定する身体障害者,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み,知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)をいう。
(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊な疾病に該当する者をいう。
(4) 障害者等 障害者,障害児及び難病患者等をいう。
(1) 市内に住所を有し,かつ在宅において生活している障害者
(2) 前号のほか,常陸大宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認める者
(1) 当該対象者の属する世帯に申請のあった月の属する年度(当該申請のあった月が4月から6月までである場合にあっては,前年度。以下同じ。)分の市区町村民税の所得割の課税額が46万円以上の者がいる場合
(2) 当該対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく用具の給付等を受けられる場合
3 用具の貸与については,前2項の規定のほか申請のあった月の属する年度分の市区町村民税非課税世帯に属する者でなければならない。
(委託)
第4条 所長は,用具の給付等を行う場合は,当該用具を作成又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができる。
2 所長は,前項の委託をする場合は,低廉な価格で良質かつ適切な用具を確保できるような経営規模,地理的条件,保守業務の充実等を十分考慮し,適切な業者を選定して行うものとする。
(用具の給付)
第6条 前条第3項の規定により用具の給付を可とする決定を受けた者(以下「用具受給者」という。)は,業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第7条 第5条第3項の規定により用具の貸与を可とする決定を受けた者(以下「用具借用者」という。)は,所長と賃借の契約を締結し,用具の貸与を受けるものとする。
(再申請の原則)
第8条 前回の給付を受けた日から別表第1に規定する耐用年数を経過していない場合は,原則として同一の用具の再給付申請はできないものとする。ただし,当該耐用年数を経過する前に,修理不能等により用具の使用が困難な場合は,この限りでない。
(費用の負担)
第9条 用具受給者は,用具の購入に要する費用の一部(以下「自己負担額」という。)を業者に直接支払うものとする。
3 点字図書の購入に要する自己負担額は,点字翻訳する以前の一般図書の購入価格とする。
4 所長は,申請のあった月の属する年度分の市区町村民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者にあっては,自己負担額を免除することができる。
(業者への支払)
第10条 所長は,業者からの請求に基づき,用具受給者が購入した物品に係る公費負担額を支払うものとする。
2 業者は,前項に規定する請求を行う場合は,請求書に給付券を添付して行わなければならない。
(譲渡等の禁止)
第11条 用具受給者及び用具借用者は,当該用具の給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付し,又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第12条 所長は,虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた場合又は前条の規定に違反したときは,当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は貸与した用具の返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第114号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条,第5条,第8条,第9条関係)
用具 | 種目 | 区分 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 給付 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) (2) 寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として身体障害者(児),難病患者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 給付 | (1) 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし,原則として3歳以上の者 (2) 寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止,失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |
特殊尿器 | 給付 | (1) 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 (2) 自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので,身体障害者(児),難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 給付 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で,入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし,原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 給付 | (1)下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で,下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし,原則として学齢児以上の者 (2) 寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が身体障害者(児)又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 給付 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として3歳以上の者 (2) 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 介護者が身体障害者(児)又は難病患者等を移動させるにあたって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | 給付 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 給付 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則学齢児以上の者 (2) 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 腕又は脚の訓練等のできる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 給付 | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし,原則として3歳以上の者 (2) 入浴に介助を要する難病患者等 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,身体障害者(児),難病患等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 90,000円 |
便器 | 給付 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 (2) 常時介護を要する難病患者等 | 身体障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く ア 便器 イ 手すり | 8年 | ア 4,450円 イ 5,400円 | |
T字状・棒状のつえ(一本杖のみ) | 給付 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの ア 主体が木材(十分な強度を有するもの)で,外装がニス塗装のもの イ 主体が軽金属で,外装が塗装なしのもの | 3年 | ア 2,200円 イ 3,000円 注1 | |
移動・移乗用支援用具 | 給付 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で,家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) 下肢が不自由な難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。身体障害者(児)又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 60,000円 | |
頭部保護帽 | 給付 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し,歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は,重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの ア スポンジ及び革を主材料としているもの イ スポンジ,革及びプラスチックを主材料としているもの | 3年 | ア 15,200円 イ 36,750円 注2 | |
特殊便器 | 給付 | (1) 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし,原則として学齢児以上の者 (2) 上肢機能に障害のある難病患者等 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの。身体障害者(児),知的障害者(児)又は難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 給付 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし,火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 給付 | (1) 障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし,火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 (2) 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 給付 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 給付 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音,声音等を視覚,触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 給付 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜式灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者(児)。ただし,原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し,一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 給付 | (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって,必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 身体障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 給付 | (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって,必要と認められる者 (2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 身体障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 給付 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | |
盲人用体温計(音声式) | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし,原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし,原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
盲人用血圧計 | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし,原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 給付 | 人口呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 給付 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって,発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 給付 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や,アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー,ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト,画面音声化ソフト等 | 5年 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする 標準型 ア 両面書真鍮板製 イ 両面書プラスチック製 携帯型 ア 片面書アルミニューム製 イ 片面書プラスチック製 (両型とも点筆含む) | 7年 | 標準型 ア 10,400円 イ 6,600円 携帯型 ア 7,200円 イ 1,650円 | |
点字タイプライター | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | ア 録音再生機 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの 又は イ 再生専用機 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式により録音された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | ア 89,800円 イ 36,750円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 給付 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし,原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
盲人用時計 | 給付 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし,原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの ア 触読式 イ 音声式 | 10年 | ア 10,300円 イ 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 給付 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし,原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 給付 | 聴覚障害者(児)であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 給付 | 喉頭摘出者 (埋込型用人工鼻については,常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る。) | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ,ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | 5,000円 注3 | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ,経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池及び充電器を含む) | 5年 | 70,100円 | ||||
埋込型用人工鼻 (HMEカセット・ベースプレート等) | ― | 月額 23,100円 | ||||
福祉電話 | 貸与 | 聴覚,音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし,聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | ― | 83,300円 | |
ファックス | 貸与 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし,電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | ― | 7,700円 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー | 共同利用 | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集,校正機能を持ち,日本点字表記法に基づき,入力した文章を自動的に点字変換することが可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | 1,030,000円 | |
点字図書 | 給付 | 主に,情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | 月間や週間等で発行される雑誌を除く点字図書 給付対象者1人につき,年間6タイトル,又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く | ― | 点字図書相当額 | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 給付 | 人工肛門,人工膀胱造設者又はこれに準ずる身体状態により装具の使用を必要とする者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋及びその他ストマ装具使用に伴い必要となる消耗品 洗腸用具 固定用テープ及び介護用洗浄用品を含む | ― | 月額 8,600円 (1か所当たり) |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの及びその他ストマ装具使用に伴い必要となる消耗品 | 月額 11,300円 (1か所当たり) | |||||
紙おむつ | 給付 | (1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん,ストマの変形のためのストマ用装具を装着できない者 (2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のあるもの (3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもの (4) 脳性まひ等脳原生運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもの 上記(1)~(3)のいずれかに該当する身体障害者(児)であって,原則として3歳以上のもの (4)は以下のア~ウの条件がいずれも該当し,更生相談所等において必要と認められたものであって,原則として3歳以上の身体障害者(児) ア 自力でトイレに行けないこと イ 自力で便座(排便補助具の使用を含む)に座ることができないこと ウ 介助による定時排泄をすることができないこと | 紙おむつ(尿取りパッド,お尻拭き等の衛生用品を含む。)は,フラット型・テープ型・パンツ型・パット型等とする | ― | 月額 12,000円 | |
収尿器 | 給付 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により,必要と認められる者 | 男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し,尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製 ア 普通型 イ 簡易型 | 1年 | ア 7,700円 イ 5,700円 | |
女性用 ア 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの イ 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | ア 8,500円 イ 5,900円 |
注1 夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとすること。価格は,1本当たりのものであること。
外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとすること。
注2 価格は,オーダーメイドによる製品に適用するものとし,レディメイドによる製品については,基準額欄の額の80%の範囲内の額とすること。
注3 気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとすること。
別表第2(第3条,第5条,第9条関係)
用具 | 種目 | 区分 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
居宅生活支援用具 | 居宅生活動作補助用具 | 給付 | (1) 下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(原則として学齢児以上)であって障害等級3級以上の者(ただし,特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) (2) 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 障害者(児)又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。住宅改修の範囲は,以下のとおりとする (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止,移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) その他(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 1回限り | 200,000円 |