○常陸大宮市相談支援事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ,必要な情報の提供を行うことにより,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,常陸大宮市とする。ただし,事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる指定相談支援事業者に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) 権利擁護のために必要な支援

(5) 専門機関の紹介

(6) その他市長が必要と認める支援

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は,市内に住所を有する障害者等とする。

(費用の負担)

第5条 この事業の利用に要する費用の負担は,無料とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第16号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

常陸大宮市相談支援事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第28号
平成25年3月28日 訓令第16号