○常陸大宮市手話通訳者等派遣事業実施規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき実施する手話通訳者等派遣事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,事業を適切に履行できると認めた団体等(以下「受託団体」という。)に手話通訳者等の派遣業務を委託することができる。

(定義)

第3条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳者 聴覚障害等の福祉に理解及び熱意を有し,手話通訳士(平成元年厚生省告示第122号に規定する手話通訳士をいう。)の資格を有する者をいう。

(2) 要約筆記者 聴覚障害等の福祉に理解及び熱意を有し,聴覚障害者団体等が主宰する要約筆記奉仕員養成講座を修了した者をいう。

(利用対象者)

第4条 事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は,本市に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者とする。

(派遣の要件)

第5条 事業を利用できるのは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし,政治的又は宗教的活動等を含む場合は派遣しない。

(1) 利用対象者が,公的機関において届出,相談等を行う場合

(2) 利用対象者が,医療機関において受診,相談等を行う場合

(3) 利用対象者が,文化,教養を高めるための講習会等に参加する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,所長が必要と認めた場合

(派遣の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は,手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を派遣希望日の7日前までに所長に提出しなければならない。ただし,緊急を要する場合等正当な理由のあるときは,この限りでない。

2 申請者は,前項の申請後,申請した事項を変更し,又は申請の取消しをしようとする場合は,速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

(派遣の決定)

第7条 所長は,前条第1項の申請があったときは,派遣の可否を決定し,手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)又は手話通訳者等派遣却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に対し派遣希望日の3日前までに,通知するものとする。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

2 所長は,前項の派遣を決定したときは,手話通訳者等派遣依頼書(様式第4号)により,手話通訳者等の派遣業務受託団体に依頼を行うものとする。

(派遣の範囲)

第8条 手話通訳者等の派遣範囲は,茨城県内とする。

(利用料)

第9条 派遣事業の利用料は,無料とする。ただし,付添中における手話通訳者等の交通費その他の諸経費は,派遣を受けた者の負担とする。

(報告)

第10条 手話通訳者等又は受託団体は,手話通訳及び要約筆記の業務が終了したときは5日以内に,手話通訳等業務実施報告書(様式第5号)により所長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は所長が定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第111号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市手話通訳者等派遣事業実施規則

平成19年3月30日 規則第20号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第111号
平成30年3月31日 規則第18号
令和3年9月30日 規則第51号