○常陸大宮市地域活動支援センター事業実施規則

平成19年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に基づき実施する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,事業の全部又は一部を社会福祉法人その他これに準ずる者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有する在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに所長が認めた者とする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者は,地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第5条 所長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査し,利用の可否を決定し,地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 所長は,前項の規定により利用を可とした者(以下「利用者」という。)を地域活動支援センター利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(利用の方法)

第6条 利用者がこの事業を利用しようとするときは,あらかじめ市が委託契約を結んだ事業者に前条第1項の決定通知書を提示し,直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第7条 この事業の利用に要する費用の負担は,無料とする。ただし,材料費等利用者が負担することが適当であると認められる費用は実費負担とし,直接事業者に支払うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第108号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市地域活動支援センター事業実施規則

平成19年3月30日 規則第21号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第108号
令和3年9月30日 規則第51号