○常陸大宮市健康づくり推進協議会設置要綱

平成19年3月28日

訓令第15号

(設置)

第1条 市民の生涯を通した健康づくりを効果的かつ総合的に推進するための施策について審議するため,常陸大宮市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を総合的に審議するものとする。

(1) 健康増進に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 精神保健福祉に関すること。

(4) 各種健康診査に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 協議会事業計画の策定,推進及び評価に関すること。

(7) 保健衛生に係る組織の育成に係ること。

(8) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は,委員22人以内をもって組織し,別表に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし,再任できるものとする。

3 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が必要に応じて招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,保健福祉部健康推進課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第29号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

国民健康保険事業の運営に関する協議会会長

高齢者クラブ連合会会長

食生活改善推進員連絡協議会会長

社会福祉協議会代表 1名

主任児童委員代表 1名

地区(地域)健康づくり推進協議会連絡会会長 1名

市医代表 2名

市歯科医代表 1名

企業代表 若干名

ボランティア代表 若干名

子育て支援センター代表 1名

管理栄養士 1名

小・中・高等学校養護教諭 各1名

ひたちなか保健所長

副市長

教育長

常陸大宮市健康づくり推進協議会設置要綱

平成19年3月28日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第15号
平成30年3月26日 訓令第9号
令和2年4月24日 訓令第29号
令和5年2月1日 訓令第2号