○常陸大宮市新規就農支援事業実施要綱
平成19年2月16日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新規就農を支援するため,農業に意欲を持って参入する新規就農者であって将来における農業経営の確立を目指す農業者に対し,予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 新規就農支援事業の対象となる者(以下「新規就農者」という。)は,他産業から新たに就農する者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 助成金の交付申請時において,市内に住所を有し,年齢が満18歳以上45歳未満の者(農業後継者を除く。)
(2) 就農時に市内に農業経営面積を50a以上有し(施設園芸その他集約的かつ効率的な農業を行う場合を除く。),かつ,以後10年間本人が経営主となり,農業に従事することが確約できる者
(3) 就農後10年の間に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けようとする者
(4) 市税等を滞納していない者
(助成金)
第3条 新規就農者が,就農前に農業技術等の修得のため先進農家(法人を含む。以下同じ。)において事前研修を行う場合は,2年を限度として新規就農者及び先進農家に対し,次の助成金を支給する。ただし,研修受入農家等助成金の支給は,市内の先進農家に限る。
(1) 就農研修助成金 月額30,000円
(2) 研修受入農家等助成金 月額30,000円
2 前項の研修後就農3年未満の新規就農者に対し,その経営の安定に資するため,3年を限度として経営助成金月額50,000円を支給する。
2 市長は,前項の助成金の交付の決定をする場合において,助成金の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件を付すことができる。
(審査会)
第8条 第5条第1項の規定による審査を行うため新規就農支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会に会長を置き,副市長をもって充てる。
3 審査会の委員は,次の者をもって充て,市長が委嘱及び任命する。
(1) 農業委員会会長
(2) 常陸農業協同組合大宮地区統括部長
(3) 常陸大宮地域農業改良普及センター長
(4) 認定農業者代表
(5) 産業観光部長及び農林振興課長
4 前項第4号の委員の任期は3年とし,再任することができる。ただし,委員が欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審査会の会議等)
第9条 審査会の会議は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
5 会長は,会議の結果を市長に報告する。
6 審査会は,第5条第1項に規定する審査のため,必要に応じ現地調査を行うことができる。
(報告)
第10条 助成金の支給を受ける者は,次により研修及び経営の状況を市長に報告しなければならない。
(助成金の支給)
第11条 市長は,次により助成金を支給するものとする。
(1) 研修助成金及び受入農家等助成金の支払いは,毎月21日とする。
(2) 経営助成金は,年4回に区分し,7月,10月,1月及び4月に支払うものとする。
(支給等の取消し及び返還)
第12条 市長は,助成金の交付決定又は支給を受けた者が,次の各号に該当した場合は,その決定を取り消すとともに支給を停止し,又は既に支給をした助成金の一部若しくはその全部の返還を命ずることができる。
(1) 次に該当する場合は,助成金の全部を返還するものとする。
① 申請書又は契約書に虚偽の事項を記載し,不正に助成金の支給を受けた場合
② 重大な法令違反をし,刑罰を受けた場合
③ 個人的な理由により,研修を中止した場合又は正当な理由なく就農後10年以内に農業経営を廃止した場合
(2) 次に該当する場合は,助成金の一部を返還するものとする。
① 市内に住所を有さなくなったとき。
② 市税等を滞納したとき。
(3) 次に該当する場合は,助成金の支給を停止するものとする。
① 身体の故障等により,研修又は農業経営を継続することが困難と認められる場合
② 家庭の事情等本人の意思によらず研修又は農業経営を断念せざるを得ない場合
③ その他市長がやむを得ない事情があると認める場合
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第72号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第33号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第23号)
この訓令は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
様式 略