○常陸大宮市不当要求行為等対策要綱

平成19年6月1日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するため,市に対する不当要求行為等への対策に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせたり,正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い,社会常識を逸脱した手段等により機関紙,図書等の購入要求又は事業の変更,中止等の要求,金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため,不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 教育長

(3) 委員 総務部長,企画部長,地域創生部長,市民生活部長,保健福祉部長,産業観光部長,建設部長,上下水道部長,消防長,教育部長,議会事務局長,会計管理者

2 委員長に事故があるとき又は不在のときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集し,その会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議

(2) 不当要求行為等に関して関係機関との情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び当該未然防止に関する啓発活動

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は,不当要求行為等を受け,又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは,直ちに所属課長等(以下「課長等」という。)に報告しなければならない。

2 課長等は,所管する業務に関して不当要求行為等が発生し,又はそのおそれがあると認めたときは,直ちに注意若しくは警告,退去命令,排除等必要な措置を講じ,所属部長等(以下「部長等」という。)に報告しなければならない。この場合において課長等は,事態が急迫していると認めるときは,直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 部長等は,前項に規定する報告を受けたときは,不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

4 委員長は,前項に規定する報告を受けたときは,直ちに当該部長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに,必要に応じ委員会を招集し,対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第68号)

この訓令は,平成19年11月14日から施行する。

(平成20年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第30号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

常陸大宮市不当要求行為等対策要綱

平成19年6月1日 訓令第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成19年6月1日 訓令第45号
平成19年11月14日 訓令第68号
平成20年6月30日 訓令第23号
平成21年3月31日 訓令第30号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第27号