○常陸大宮市組織機構検討委員会設置要綱

平成19年5月1日

訓令第36号

(設置)

第1条 行政課題に柔軟かつ迅速に対応できる組織機構のあり方を検討するため,常陸大宮市組織機構検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について,常陸大宮市行財政改革大綱に基づいて検討を行い,常陸大宮市行政改革推進本部に提言を行うものとする。

(1) 組織機構の見直しに関すること。

(2) 組織機構の見直しに伴う事務分掌に関すること。

(3) 組織機構の見直しに伴う事務執行方法等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員18人以内をもって構成する。

2 委員長は総務課長,副委員長は総務課行政改革グループリーダーをもって充てる。

3 委員は,市長部局,公営企業,議会及び行政委員会の職員のうちから,所属長の承諾を得て,委員長が指名する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし,再任することができる。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は,委員会を総括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が不在又は事故があるときは,その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,その会議の議長となる。

2 委員長は,必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明をさせ,又は意見を述べさせることができる。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会の所掌事項を専門的に協議及び検討するため,委員会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの組織,運営その他必要な事項は,委員長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市組織機構検討委員会設置要綱

平成19年5月1日 訓令第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成19年5月1日 訓令第36号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成26年3月26日 訓令第9号
平成28年3月1日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第33号