○議会の議決すべき事件に関する条例
平成19年9月6日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 市の基本構想(市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想をいう。以下同じ。)及び基本構想に基づく基本計画
(2) 友好都市及び姉妹都市に関する事項
(3) まちづくりに関する憲章及び宣言
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
○議会の議決すべき事件に関する条例
平成19年9月6日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 市の基本構想(市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想をいう。以下同じ。)及び基本構想に基づく基本計画
(2) 友好都市及び姉妹都市に関する事項
(3) まちづくりに関する憲章及び宣言
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。