○常陸大宮市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成19年9月27日

条例第22号

常陸大宮市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成16年大宮町条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,市が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は,事業により設置される移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を使用することによって利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は,事業に要する費用の額の9分の1に相当する額とする。ただし,前条に規定する電気通信事業者との協議により,当該金額を超える額を分担金として徴収することができる。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は,当該施設の供用開始後に一括して徴収する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成19年9月27日 条例第22号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成19年9月27日 条例第22号
平成20年12月25日 条例第38号
平成24年3月28日 条例第4号