○常陸大宮市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成19年9月27日
条例第22号
常陸大宮市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成16年大宮町条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,市が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は,事業により設置される移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を使用することによって利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から分担金を徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は,当該施設の供用開始後に一括して徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。