○常陸大宮市選挙公報の発行に関する条例

平成19年9月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,常陸大宮市の議会の議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 常陸大宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,前条に規定する選挙が行われるときは,候補者の氏名,経歴,政見,写真等を掲載した選挙公報を,選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請等)

第3条 候補者は,選挙公報に氏名,経歴,政見,写真等の掲載を受けようとするときは,委員会の指定する期日までに,その掲載文及び写真を添えて委員会に,文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については,候補者は,その責任を自覚し,他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(掲載の方法)

第4条 委員会は,前条第1項の規定による申請があったときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見,写真等を掲載する場合においては,その掲載順序は,委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により掲載文の申請をした候補者又はその代理人は,前項に規定するくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は,当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して,選挙の期日の前日までに,配布するものとする。

2 委員会は,前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは,同項の規定により配布すべき日までに,新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって,同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては,委員会は,市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより,選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったとき,又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報発行の手続は,中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(常陸大宮市長選挙公報発行条例の廃止)

2 常陸大宮市長選挙公報発行条例(昭和30年大宮町条例第29号)は,廃止する。

常陸大宮市選挙公報の発行に関する条例

平成19年9月27日 条例第21号

(平成19年9月27日施行)