○常陸大宮市スクールバスの運行に関する規則
平成19年8月31日
教委規則第3号
常陸大宮市スクールバスの運行に関する規則(平成16年大宮町教育委員会規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理者)
第2条 スクールバスの運行管理者は,教育長とし,運行に関する総括管理にあたるものとする。
(利用の対象等)
第3条 スクールバスは,児童又は生徒(以下「児童等」という。)の通学に係る利用に供するため運行するものとする。
2 スクールバスの利用の対象は,次に掲げる小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童等とする。
(1) 村田小学校
(2) 大宮小学校
(3) 大宮北小学校
(4) 大宮西小学校
(5) 山方小学校
(6) 山方南小学校
(7) 美和小学校
(8) 緒川小学校
(9) 御前山小学校
(10) 大宮中学校
(11) 第二中学校
(12) 山方中学校
(13) 明峰中学校
3 前項の規定にかかわらず,運行管理者が特に必要と認める場合は,利用対象者以外の者に利用させることができる。
(臨時の使用)
第4条 学校の事業の用に供する場合又は運行管理者が特に必要と認める場合には,スクールバスを臨時に使用することができる。
2 前項の規定によりスクールバスを臨時に使用するときは,次に定める範囲内において使用するものとする。
(1) 総運行距離が,概ね40キロメートル以内の使用
(2) 原則として午前8時から午後4時までの使用
2 運行管理者は,スクールバスの運行上必要があると認めるときは,スクールバスの使用承認を取り消すことができる。
(運行路線)
第7条 スクールバスの運行路線は,運行管理者が別に定める。
(運行計画)
第8条 学校の長は,前条の運行路線に基づき,スクールバスの運行計画を作成し,スクールバスの適切な運行及び管理に努めるものとする。
(緊急時の対応)
第9条 自然災害,運転者の事故等が生じたときは,別に定めるスクールバス運行業務事故等対応マニュアルに基づき,その対応に当たるものとする。
(運転者の責務)
第10条 運転者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 車両の点検整備を適時に行い,常に良好な状態を維持するものとする。
(2) 常に交通法規を守り,使用者の安全に万全を期すものとする。
(3) 運行が終了したときは,速やかに運行日誌に所要事項を記録し,運行管理者に提出するものとする。
(運行業務の委託)
第11条 スクールバスの運行業務は,法人等に委託することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の常陸大宮市スクールバスの運行に関する規則によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第9号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。