○常陸大宮市保育所等バスの運行に関する規則

平成19年7月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,市立保育所及び市立認定こども園に通所する幼児が使用する常陸大宮市保育所等バス(以下「保育所等バス」という。)の管理及び運行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 保育所等バスの運行管理者は,市長とし,運行に関する総括管理に当たるものとする。

(使用範囲)

第3条 保育所等バスの使用の範囲は,次のとおりとする。

(1) 幼児の通所又は通園に係る使用

(2) 市立保育所及び市立認定こども園の事業の用に供する場合の使用

(3) 前2号に掲げるもののほか,運行管理者が特に必要と認める場合の使用

(使用の申請)

第4条 前条第3号の規定に基づき使用しようとする者は,使用責任者を定め,使用希望日の7日前までに保育所等バス使用承認申請書(様式第1号)を運行管理者に提出し,承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第5条 運行管理者は,前条に基づく申請を承認したときは,保育所等バス使用承認書(様式第2号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 運行管理者は,保育所等バスの運行上必要があると認めるときは,保育所等バスの使用承認を取り消すことができる。

(運行計画)

第6条 保育所等バスの運行路線,運行時間及び乗降場所は,運行管理者が別に定める。

(緊急責任者)

第7条 自然災害,運転者の事故等により,保育所等バスの運行を停止し,緊急措置を講じる必要が生じたときは,緊急責任者として次の者が当たるものとする。

(1) 第3条第1号及び第2号に掲げる使用の場合 保育所長又は認定こども園長

(2) 第3条第3号に掲げる使用の場合 使用責任者

2 緊急責任者は,保育所等バスの運行を停止したときは,その状況及び講じた措置について速やかに運行管理者に報告し,その指示を受けなければならない。

(運転者の責務)

第8条 運転者は,次の事項を厳守しなければならない。

(1) 車両の点検整備を適時に行い,常に良好な状態を維持するものとする。

(2) 常に交通法規を守り,使用者の安全に万全を期するものとする。

(3) 運行が終了したときは,速やかに運行日誌に所要事項を記録し,運行管理者に提出するものとする。

(事故報告)

第9条 運行中に事故が発生したときは,運転者は直ちに適切な処置を行うとともに,事故の状況を運行管理者に報告しなければならない。

2 運行管理者は,前項の規定による報告を受けたときは速やかに事故処理手続を行うものとする。

(運行管理業務の委託)

第10条 市長は,保育所等バスの運行管理業務を法人等に委託することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成19年9月1日から施行する。

2 常陸大宮市幼児バスの運行に関する規則(平成16年大宮町規則第69号)は,廃止する。

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の常陸大宮市幼児バスの運行に関する規則によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第14号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市保育所等バスの運行に関する規則

平成19年7月25日 規則第34号

(令和3年10月1日施行)