○常陸大宮市障害福祉サービス利用者負担額助成事業実施要綱

平成19年9月10日

訓令第55号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービスのうち,一般企業で雇用されることが困難な障害者に働く場を提供する目的で行われているサービス(以下「通所サービス」という。)を利用している者に対し,その負担額の一部を助成することによって,経済的負担を軽減し,もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は,本市から法に基づく支給決定を受けている在宅の者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次に掲げる通所サービスを提供する事業所を利用している者

 就労継続支援(B型)の事業所

 旧法施設支援のうち身体障害者通所授産施設

 旧法施設支援のうち知的障害者通所授産施設

 その他市長が認めたサービス提供事業所

(2) 前号に掲げる事業所の利用に係る自己負担のある者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,支給対象者が負担する通所サービスにかかる利用者負担額(実費負担分は除く。)の費用の2分の1の額とし,1円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,障害福祉サービス利用者負担額助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(1) 指定事業所の発行する受領証明書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は,12月から3月分までを5月末までに,4月から7月分までを9月末までに,8月から11月分までを1月末までに,それぞれ行うものとする。

(代理申請)

第5条 申請者がやむを得ない理由により自ら申請することができないときは,次に掲げる者が代理申請することができる。

(1) 支給対象者と2親等以内の者

(2) 支給対象者の後見人

(3) 現に支給対象者を保護する者で市長が認めるもの

(助成金の決定)

第6条 市長は,第4条第1項の規定により申請があったときは,申請書の記載事項及び添付書類を審査のうえ助成金の額を決定し,障害福祉サービス利用者負担額助成金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は,申請者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 市長は,障害福祉サービス利用者負担額助成金支給台帳(様式第4号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第15号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市障害福祉サービス利用者負担額助成事業実施要綱

平成19年9月10日 訓令第55号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年9月10日 訓令第55号
平成25年3月28日 訓令第15号
令和3年9月30日 訓令第51号