○常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関する条例

平成19年9月27日

条例第23号

常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 環境衛生の向上及び公共の福祉に寄与するため,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場を設置し,斎場を併設する。

(名称及び位置)

第3条 火葬場及び斎場の名称並びに位置は,次のとおりとする。

名称

位置

おおみや広域聖苑

常陸大宮市東野545番地

(管理の基本)

第4条 おおみや広域聖苑(以下「聖苑」という。)は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(供用日等)

第5条 聖苑の供用日及び供用時間は,規則で定める。

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 聖苑の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 聖苑の供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務

(2) 聖苑の利用の許可に関する業務

(3) 聖苑の利用の制限等に関する業務

(4) 聖苑の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が聖苑の管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第8条 指定管理者は,第4条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 聖苑を利用しようとする者に対して,平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 聖苑の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。

(利用の許可)

第9条 聖苑を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者に利用の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 指定管理者は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第10条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 聖苑の施設等を損傷し,又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,聖苑の管理上支障があると認めるとき。

(利用の制限等)

第11条 指定管理者は,第9条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,聖苑の施設の利用を制限し,若しくは停止し,又はその許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は別に定める規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。

(3) 前条第1号及び第2号に規定する利用の不許可の理由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,聖苑の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第12条 利用者は,別表に掲げる利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。

3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第13条 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が返還することを適当と認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(利用料金の収受)

第14条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(原状回復義務等)

第15条 利用者は,聖苑の施設,備品等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第16条 法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に聖苑の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,第9条から第13条までの規定中及び別表中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第12条,第16条関係)

おおみや広域聖苑の利用料金

区分

単位

利用料金

市内

市外

火葬炉

13歳以上の死体

1体

5,000円

40,000円

13歳未満の死体

1体

3,000円

25,000円

死胎

1体

2,000円

12,000円

身体の一部

1件

2,000円

12,000円

改葬

死後10年以上

1体

1,000円

12,000円

死後10年未満

1体

3,000円

25,000円

待合室(一室)

1回

5,230円

15,700円

式場(一室)

1回

31,420円

104,750円

遺族控室

1回

3,130円

10,470円

霊安室

1回(24時間以内)

5,230円

15,700円

備考

1 「市内」とは,死亡者又は申請者(葬儀を執行する者)が常陸大宮市及び城里町(平成17年1月31日現在の桂村の区域に限る。)のいずれかの住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定するものをいう。)に記録されている者をいう。

2 「市外」とは,上記以外の者をいう。

常陸大宮市火葬場,斎場の設置及び管理に関する条例

平成19年9月27日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)