○常陸大宮市三王山自然公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月27日

規則第40号

(供用日等)

第2条 常陸大宮市三王山自然公園(以下「公園」という。)の施設の供用日は12月29日から翌年1月3日までを除く毎日とし,供用時間は午前10時から午後3時までとする。

2 指定管理者は,公益上必要と認めるとき又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例別表に掲げる施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸大宮市三王山自然公園利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を原則として利用日の5日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は,前条の規定による利用申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,常陸大宮市三王山自然公園利用許可通知書(様式第2号)又は常陸大宮市三王山自然公園利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条第3項に規定する利用料金を減免することができる場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の保育所,幼稚園及び小・中学校が主催する行事で利用する場合 半額免除

(2) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額を減免

第6条 前条に規定する減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,常陸大宮市三王山自然公園利用料金減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の規定による減免申請書の提出があったときは,利用料金の減免の可否を決定し,常陸大宮市三王山自然公園利用料金減免承認(不承認)通知書(様式第5号)により減免申請者に通知するものとする。

(行為の禁止等)

第7条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,第1号第4号第5号及び第7号に掲げる行為を指定管理者の承認を得て行う場合は,この限りでない。

(1) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。

(4) 所定の場所以外で焚き火をし,又は火気を使用すること。

(5) 物品を販売すること。

(6) 工作物又は備品を損傷し,又は破損すること。

(7) 指定管理者が指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,公園の秩序を乱す行為

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第8条 条例第16条の規定により,市長が公園の管理を行うときは,第3条から前条までの規定中並びに様式第4号及び様式第5号中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第53号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市三王山自然公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年9月27日 規則第40号

(令和3年10月1日施行)