○常陸大宮市三王山自然公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年9月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市三王山自然公園施設の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 常陸大宮市三王山自然公園(以下「公園」という。)の施設の供用日は12月29日から翌年1月3日までを除く毎日とし,供用時間は午前10時から午後3時までとする。
2 指定管理者は,公益上必要と認めるとき又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(利用料金の減免)
第5条 条例第11条第3項に規定する利用料金を減免することができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の保育所,幼稚園及び小・中学校が主催する行事で利用する場合 半額免除
(2) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額を減免
(1) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。
(4) 所定の場所以外で焚き火をし,又は火気を使用すること。
(5) 物品を販売すること。
(6) 工作物又は備品を損傷し,又は破損すること。
(7) 指定管理者が指定する場所以外に車両を乗り入れること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,公園の秩序を乱す行為
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第53号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。