○常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例
平成19年9月27日
条例第24号
常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第139号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の健全な旅行の促進とレクリエーション活動の振興を図り,あわせて過疎地域の振興に資するため,常陸大宮市御前山青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を常陸大宮市下伊勢畑2370番地に設置する。
2 旅行村に次に掲げる施設を設置する。
(1) 中央管理棟 1棟
(2) 宿泊施設 27棟
(3) 野外炊飯所 1棟
(4) バーベキュー施設 1棟
(5) 体験交流施設 1棟
(6) テントサイト
(7) 地場産品直売施設 1棟
(8) 広場
(9) 駐車場
(10) 遊歩道
(管理の基本)
第3条 旅行村は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第4条 旅行村の供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 旅行村の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 旅行村の供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務
(2) 旅行村の施設の利用の許可に関する業務
(3) 旅行村の施設の利用の許可の取消し等に関する業務
(4) 旅行村の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が旅行村の管理上必要と認める業務
(管理の基準)
第7条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 旅行村を利用しようとする者に対して,平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 旅行村の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
(利用の制限等)
第8条 指定管理者は,旅行村を利用しようとする者又は現に利用している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,旅行村に立ち入ることを制限し,若しくは禁止し,又は旅行村からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損傷し,又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 旅行村の管理上支障があるとき。
(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用の許可)
第9条 別表第1に掲げる旅行村の施設を利用しようとする者は,指定管理者に利用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,前条各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を許可しないことができる。
3 指定管理者は,旅行村の施設の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可について利用の制限その他の条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) この条例又は別に定める規則等に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。
(4) 利用の制限及び許可条件に違反したとき。
(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が返還することを適当と認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の収受)
第13条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用者の義務)
第14条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第10条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに旅行村の施設,備品等を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(原状回復義務等)
第15条 利用者は,旅行村の施設,備品等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて常陸大宮市美和山村開発センターの設置及び管理に関する条例,常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例又は常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例に規定する施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて常陸大宮市花立自然公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市三王山自然公園施設の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市やすらぎの里公園の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市御前山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例又は常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条,第11条,第16条関係)
区分 | 利用料金 | 備考 | |||||
宿泊 | 休憩 | ||||||
料金 | 定員 | 料金 | 定員 | ||||
宿泊施設 | カントリーホーム | 33,000円 | 40人 | 11,000円 | 55人 | 宿泊は,寝具を含む。 1人増すごとに600円加算 | |
グリーンハウス | 28,000円 | 32人 | 11,000円 | 50人 | |||
ケビン | A | 12,000円 | 6人 | 5,000円 | 10人 | 宿泊は,寝具を含む。 1人増すごとに1,200円加算 | |
B | 9,000円 | 4人 | 4,000円 | 6人 | |||
C | 22,000円 | 7人 | 6,000円 | 10人 | |||
D | 20,000円 | 6人 | 6,000円 | 9人 | |||
コテージ | 7,000円 | 4人 | 3,000円 | 4人 | 宿泊は,寝具を含む。 1人増すごとに600円加算 | ||
体験交流施設 | 多目的ホール1 | 1室(定員25人) 2,000円 | 3時間料金 以降は1時間増すごとに600円加算 | ||||
多目的ホール2 | 1室(定員30人) 2,000円 | ||||||
調理実習室 | 1室(定員15人) 3,000円 | ||||||
バーベキュー施設 | 1人 400円 | 宿泊利用者は無料 | |||||
テントサイト | 1張 3,000円 | 持込テント | |||||
野外炊飯所 | 1人 400円 | 宿泊利用者は無料 |
別表第2(第11条,第16条関係)
品名 | 利用料金 | 品名 | 利用料金 |
毛布 | 100円 | マットレス | 200円 |
釜 | 300円 | 簡易カマド | 300円 |
鍋(大) | 300円 | 鍋(小) | 200円 |
飯ごう | 100円 | 包丁 | 100円 |
まな板 | 30円 | フライパン | 50円 |
お玉 | 20円 | しゃもじ | 20円 |
やかん | 50円 | バケツ(大) | 50円 |
バケツ(小) | 30円 | ザル | 50円 |
ボール | 50円 | 飯わん | 20円 |
汁わん | 20円 | 皿(大・小) | 20円 |
スプーン | 20円 | フライ返し | 20円 |
鉄板 | 300円 | 金網 | 100円 |
火バサミ | 20円 | さいばし | 20円 |
栓抜き | 20円 | 鉄棒(飯ごう用) | 20円 |
電気こたつ | 1,030円 | ファンヒーター | 1,030円 |
石油ストーブ | 3,130円 | マウンテンバイク(3時間) | 大人用 410円 子供用 200円 (超過料金 30分ごとに50円ずつ加算) |