○常陸大宮市建設工事低入札価格調査制度実施要綱
平成19年9月25日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が競争入札により発注する建設工事に関し,調査基準価格を下回る低価格入札が行われた場合において,低入札価格調査を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により落札者を決定するために行う調査をいう。
(2) 調査基準価格 当該契約の内容に適合した履行がなされるか否かを判断するための低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。
(3) 低価格入札 調査基準価格を下回る価格の入札をいう。
(4) 低価格入札者 低価格入札を行った者をいう。
(対象工事)
第3条 対象工事は,設計金額が1億円以上の建設工事及び総合評価落札方式を適用する建設工事とする。ただし,市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(調査基準価格の設定)
第4条 市長は,対象工事を競争入札に付す場合は,あらかじめ調査基準価格を設定するものとする。
2 調査基準価格は,次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額
(1) 建築工事(次号に掲げる工事を除く。) | 直接工事費 | 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額) |
現場管理費 | 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額) | |
(2) 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事 | 直接工事費 | 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額) |
現場管理費 | 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額) |
4 工事の性質上,前2項の規定により難いものについては,10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で定める割合に予定価格を乗じて得た額を調査基準価格とすることができる。
(予定価格書への記載)
第5条 市長は,前条の規定により設定した調査基準価格を,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)に規定する予定価格書に記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第6条 本制度の円滑な運用を図るため,対象工事の入札公告又は入札通知書には,次の事項を明示するものとする。
(1) 当該入札が低入札価格調査制度の対象となる入札であり,調査基準価格が設定されていること。
(2) 低価格入札者が最低の価格をもって入札しても,必ずしも落札者となるとは限らないこと。
(3) 低価格入札が行われた場合は,落札の決定を保留するとともに,その価格によって契約の内容に適合した履行がなされるか否かを調査し,後日落札を決定したときは,速やかに当該入札の結果を各入札参加者に通知すること。
(4) 低価格入札者は,調査事項に関する事情聴取等に応じなければならず,これに応じない場合は失格とすること。
(低価格入札が行われた場合の措置)
第7条 低価格入札が行われた場合は,入札執行者は入札参加者に対して調査基準価格を下回ったため保留する旨を宣言し,かつ,落札者を後日決定し,その内容を入札参加者に通知することを告げて入札を終了するものとする。
(低入札価格調査委員会)
第8条 低入札価格調査を適正に処理するため,常陸大宮市建設工事低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,副市長,総務部長,地域創生部長,産業観光部長,建設部長,上下水道部長及び教育部長の職にある者をもって組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には副市長を,副委員長には総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
6 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 委員会は,必要と認めるときは会議に工事主管課長,積算担当職員等を出席させ,意見を聴くことができる。
8 委員会の庶務は,総務部財政課において処理する。
(調査の実施等)
第9条 入札主管課長は,低価格入札が行われた場合は,入札終了後,速やかに委員会へ報告し,次の項目に関する低価格入札者からの事情聴取,関係機関への照会等により調査を行うものとする。
(1) 当該価格により入札した理由及び積算内訳書の妥当性
(2) 同種若しくは類似工事又は対象工事付近における手持工事の状況
(3) 手持資材の状況
(4) 資材購入先及び購入先と低価格入札者の関係
(5) 手持機械及び手持設備の状況
(6) 労務者の具体的供給の見通し
(7) 安全対策の計画
(8) 公共工事の施工実績
(9) 下請予定業者及び予定下請金額
(10) 経営内容及び信用状態
(11) その他必要な事項
2 前項の調査の実施にあたり,当該契約の内容に適合した履行がなされるか否かの判断については,市長が別に定める調査判断基準に基づき行うものとする。
3 入札主管課長は,第1項の調査の結果について,委員会に報告するものとする。
(委員会の審査)
第10条 委員会は,前条第3項の規定による報告を受けたときは,当該低価格入札者と契約することの適否を審査し,その結果を市長に報告するものとする。
(落札者の決定)
第11条 市長は,前条の報告に基づき,低価格入札者との契約が適当であると認めたときは,当該低価格入札者を落札者と決定し,その旨を当該低価格入札者に通知するとともに,他の入札参加者に対しても当該入札の結果を通知するものとする。
2 市長は,前条の報告に基づき,低価格入札者との契約が不適当であると認めたときは,当該低価格入札者を除く者で,かつ,予定価格の範囲内の価格で入札した者のうち最低の価格で入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定し,低価格入札者に対しては落札者としない旨の通知を,次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに,他の入札参加者に対しても当該入札の結果を通知するものとする。
(入札結果の公表)
第12条 低入札価格調査を実施した建設工事に係る入札結果の公表については,閲覧に供する入札書取書に低入札価格調査適用工事と記載するものとする。
(契約条件)
第13条 低価格入札者と契約を締結する場合は,次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 契約保証金の納付金額を請負代金の10分の3以上とする。
(2) 前金払の金額を請負代金の10分の2以内とする。
(監督体制の強化)
第14条 工事主管課長は,低価格入札者が請負者となった場合は,適正な施工を確保するため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 契約金額にかかわらず,請負者に対し施工計画書の提出を求め,施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかの確認を随時行い,実際の施工が記載内容と異なる場合は,その理由を現場代理人から聴取すること。
(2) 請負者が下請契約を締結した場合は,下請金額にかかわらず施工体制台帳の提出を求め,施工体制台帳の記載内容に沿った施工が実施されているかの確認を随時行い,実際の施工が記載内容と異なる場合は,その理由を現場代理人から聴取すること。
2 工事主管課長は,前項の規定により工事施工状況及び施工体制の詳細を把握し,適正かつ重点的な監督業務を実施すること。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第42号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第39号)
この訓令は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸大宮市建設工事低入札価格調査制度実施要綱の規定は,施行の日以後に起工する建設工事について適用し,同日前に起工した建設工事については,なお従前の例による。
附則(令和3年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸大宮市建設工事低入札価格調査制度実施要綱の規定は,この訓令の施行の日以後に起工する建設工事について適用し,同日前に起工した建設工事については,なお従前の例による。
附則(令和6年訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の常陸大宮市建設工事低入札価格調査制度実施要綱の規定は,この訓令の施行の日以後に起工する建設工事について適用し,同日前に起工した建設工事については,なお従前の例による。