○常陸大宮市選挙公報の発行に関する規程

平成19年12月11日

選管訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市選挙公報の発行に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は,条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは,選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文1通及び写真2枚(写真掲載を希望する場合に限る。)を添えて,常陸大宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は,当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までに行わなければならない。

3 第1項の申請書には,候補者が署名しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第3条 掲載文は,委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に黒色の色素により記載しなければならない。この場合において,当該色に濃淡があってはならない。

2 原稿用紙の氏名欄には,候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定の適用を受けた場合には,その通称),年齢及び所属党派に関すること以外は記載することができない。

(掲載文に使用する文字等の制限)

第4条 掲載文は,通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字,外国文字その他の文字並びに記号,符号及び線並びに図画,図表,イラストレーション等を用いて記載しなければならない。ただし,氏名欄には通常使用する漢字,平仮名,片仮名,数字,外国文字その他の文字以外は使用することができない。

2 掲載文に図画,図表,イラストレーション等を記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

3 前項の合計面積の計算に当たっては,写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は,当該合計面積に算入しない。

(写真の掲載)

第5条 第2条第1項に規定にする写真は,立候補届出の日前6月以内に撮影した無帽,無背景,正面,上半身の縦5センチメートル,横4センチメートル白黒写真とし,その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

2 原稿用紙の写真欄には,文字等を記載してはならない。

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は,候補者から提出された掲載文が前3条の規定に違反しているとき又は掲載文に記載された文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは,候補者に対し,掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は,候補者が前項の規定による求めに応じないときは,必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第7条 候補者は,既に提出した掲載文を撤回しようとするときは,選挙公報掲載撤回申請書(様式第3号)を,既に提出した掲載文を修正し,又は写真を変更しようとするときは,選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書(様式第4号)に新たな掲載文1通又は新たな写真2枚を添えて,委員会に申請しなければならない。

2 第2条第3項の規定は,前項の申請書について準用する。

3 第1項の掲載文の撤回又は掲載文の修正若しくは写真の取換えの申請は,第2条第2項に規定する期間内にしなければならない。

(掲載順序を定めるくじ)

第8条 委員会は,条例第4条第2項の規定によるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじを行う場合において,条例第4条第3項に規定する候補者又は代理人が所定の時刻になっても2人に達しないとき,又はその後2人に達しなくなったときは,常陸大宮市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は,当該選挙の選挙権を有する者のうちから2人に達するまで立会人を選任し,くじに立ち合わせなければならない。

(選挙公報の体裁等)

第9条 選挙公報は,黒色刷りとし,その様式,寸法その他その体裁は,選挙の都度委員長が定める。

2 選挙公報は,提出された原稿を写真製版により印刷する。

3 前項の規定にかかわらず,委員会は,必要があると認めるときは,活字製版により印刷することができる。

4 前項の場合において,掲載文に使用している漢字が常用漢字(常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字をいう。以下同じ。)以外のものである場合で印刷所における活字の保有状況等によって当該漢字を使用できないときは,委員長は,当該漢字を常用漢字に替えることができる。

5 候補者は,選挙公報の印刷の体裁について指定することはできない。

6 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第113条第3項の規定による市議会議員補欠選挙における選挙公報は,市長選挙の選挙公報と同一用紙に印刷することができる。

(候補者でなくなった場合)

第10条 選挙公報の掲載を申請した候補者が死亡し,又は候補者でなくなったとき(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)において,既に選挙公報の印刷に着手し,委員長において削除することができないと認める場合は,その者の申請した掲載文及び写真を掲載して発行するものとする。

2 選挙公報の発行前において,一の選挙公報に掲載した候補者全部につき前項の理由が生じたときは,その発行は,中止する。

(掲載文等の返還)

第11条 候補者が,委員会に提出した掲載文及び写真は,返還しない。

(選挙公報の余白利用)

第12条 委員会は,選挙人に周知させるために特に必要な注意事項又は棄権防止に関する標語等を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第13条 選挙公報の印刷に誤りがあるときは,委員長は,告示によりこれを訂正するものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(常陸大宮市選挙公報規程の廃止)

2 常陸大宮市選挙公報発行規程(昭和30年大宮町選挙管理委員会訓令第5号)は,廃止する。

(令和3年選管訓令第1号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市選挙公報の発行に関する規程

平成19年12月11日 選挙管理委員会訓令第4号

(令和3年10月1日施行)