○常陸大宮市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成19年12月11日

選管訓令第5号

(確認申請等)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体が確認申請をしようとするときは,様式第1号によりしなければならない。

2 前項の申請書には,法第201条の9第3項に規定する同意書(様式第1号の2)のほか規約これに準ずるもの及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届書の写しを添えなければならない。

(確認書の様式)

第1条の2 法第201条の9第3項の規定により常陸大宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する確認書は,様式第1号の3によるものとする。

2 委員会は,前項の確認書を交付したときは,様式第2号により告示するものとする。

(政治活動用のビラの届出)

第2条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラを委員会に届け出る場合は,様式第3号による届出書に,当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合には,それぞれ2枚)を添えてしなければならない。

(政談演説会開催届出書の様式)

第3条 法第201条の11第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定による届出書は,様式第4号によりしなければならない。

(自動車の表示)

第4条 法第201条の11第3項の規定による表示は,委員会が交付する様式第5号の表示板(以下この条において「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 表示板は,第1条第1項に規定する確認書を交付する際併せて交付するものとする。

3 表示板は,自動車の前面の見やすい箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

4 表示板を紛失し,又は破損したため,その再交付を受けようとする者は,委員会に理由書を添えて,文書で申請しなければならない。この場合において,破損した表示板は,申請の際委員会に返さなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第5条 法第201条の11第4項の規定により,委員会が交付する証紙は,様式第6号によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は,委員会が第1条第1項の規定による確認書を交付する際,併せて交付する様式第7号の証紙交付票に,証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合は,それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは,委員会は,証紙交付票の裏面に交付した枚数を記入し,委員会の委員長の印を押して,当該証紙交付票を提出した者に返すものとする。

4 前条第4項及び第5項の規定は,証紙交付票の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの検印)

第6条 委員会は,前条の規定による証紙を交付できない事情があるときは,証紙の交付に代えて様式第8号により作成した印により,ポスターの検印をするものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項のポスターの検印について準用する。この場合において,同条第2項中「証紙交付票」とあるのは「検印票」と,「証紙をはるべきポスター」とあるのは「検印を受けるポスター」と,同条第3項中「交付した証紙の枚数」とあるのは「検印したポスターの枚数」と,「証紙交付票」とあるのは「検印票」と読み替えるものとする。

3 第4条第4項の規定は,検印票の再交付について準用する。

(政談演説会告知用の立札等の表示)

第7条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は,委員会が交付する様式第9号による証紙を用いてしなければならない。この場合において,証紙は,立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証紙は,法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときは,5枚を交付する。

3 委員会は,前項の規定により証紙を交付したときは,証紙交付整理簿(様式第10号)に所要事項を記入して整理するものとする。

4 第4条第4項の規定は,第1項に規定する証紙を紛失し,又は破損した場合について準用する。

(機関紙誌の届出様式)

第8条 法第201条の15の規定により,政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は,様式第11号によりしなければならない。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年選管訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年選管訓令第1号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成19年12月11日 選挙管理委員会訓令第5号

(令和3年10月1日施行)