○常陸大宮市固定資産税等過誤納返還金交付要綱

平成19年12月25日

訓令第71号

(目的)

第1条 この要綱は,固定資産税及び国民健康保険税(資産割額に限る。)の課税誤りによる徴収金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができない税相当額並びにこれに係る納付済みの延滞金相当額(以下「還付不能金」という。)について,過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより,納税者の被った不利益を補てんし,行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還対象者)

第2条 返還金の交付を受けることができる者は,還付不能金のあることを市長が認めた納税者又はその相続人(以下「返還対象者」という。)とする。

(返還金の額)

第3条 返還金は,還付不能金及び当該還付不能金に係る利息相当額の合計額とする。

(還付不能金の対象)

第4条 還付不能金の対象は,返還金の支出を決定する日の属する年度から起算して10年前の年度までの間に納付されたものとする。ただし,返還対象者が所持する領収証書その他の証拠書類により,還付不能金の納付記録が確認できる場合は,この限りでない。

(利息相当額の算定)

第5条 還付不能金に係る利息相当額は,当該還付不能金の納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能金の額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし,納付した日が確認できないときは,当該還付不能金の納期の納期限を納付のあった日とみなす。

2 前項に規定する年7.3パーセントの割合については,法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金の割合の特例を準用する。

(端数計算)

第6条 返還金の額を算定する場合において,その額に端数があるときは,法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の通知)

第7条 市長は,返還金の交付を決定したときは,固定資産税等過誤納返還金交付決定通知書(別記様式)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の交付)

第8条 市長は,前条の規定により通知したときは,速やかに返還金を返還対象者に交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年訓令第31号)

この訓令は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市固定資産税等過誤納返還金交付要綱

平成19年12月25日 訓令第71号

(平成27年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月25日 訓令第71号
平成25年6月28日 訓令第31号
平成27年3月9日 訓令第6号