○常陸大宮市ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例
平成19年12月25日
条例第36号
常陸大宮市ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成14年大宮町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市ふれあいギャラリーの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 芸術文化等の作品の展示場を提供し,多くの作品展等を開催することにより,広く住民に芸術文化の理解と啓蒙を図るとともに,人の往来を促進し,商店街の活性化に寄与するため,常陸大宮市ふれあいギャラリー(以下「ふれあいギャラリー」という。)を常陸大宮市北町15番地に設置する。
(管理の基本)
第3条 ふれあいギャラリーは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第4条 ふれあいギャラリーの供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 ふれあいギャラリーの管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) ふれあいギャラリーの供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務
(2) ふれあいギャラリーの利用の許可に関する業務
(3) ふれあいギャラリーの利用の許可の取消し等に関する業務
(4) ふれあいギャラリーの維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,ふれあいギャラリーの設置の目的を達成するために必要な事業
(管理の基準)
第7条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) ふれあいギャラリーを利用する者に対して,平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) ふれあいギャラリーの維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
(入館の制限等)
第8条 指定管理者は,ふれあいギャラリーに入館しようとする者又は現に入館している者が次の各号のいずれかに該当するときは,ふれあいギャラリーに立ち入ることを制限し,若しくは禁止し,又はふれあいギャラリーから退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損傷し,又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) ふれあいギャラリーの管理上支障があるとき。
(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用の許可)
第9条 ふれあいギャラリーの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,指定管理者に利用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,前条各号のいずれかに該当するときは,施設等の利用を許可しないことができる。
3 指定管理者は,施設等の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可について利用の制限その他の条件を付することができる。
(1) この条例又は別に定める規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を得たとき。
(3) 利用の制限及び許可条件に違反したとき。
(利用料金)
第11条 利用者は,利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が返還することを適当と認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の収受)
第13条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用者の義務)
第14条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用を終了したとき(第10条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,施設等を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(原状回復義務等)
第15条 利用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定取消し等の読替)
第16条 法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に施設の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は別表に掲げる額の範囲内において,市長が定める使用料を徴収する。
3 ふれあいギャラリーの管理について指定管理者を指定しない場合は,前項の規定を準用する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市ふれあいギャラリーの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条,第16条関係)
施設等利用料金
区分 | 利用料金 | |
1日につき | 市内 | 3,130円 |
市外 | 5,230円 | |
主に営利目的の場合 | 26,180円 |
備考
1 この表で「1日」とは,規則で定める1日の供用時間を単位とする。
2 利用時間が1日に満たない場合でも時間割計算は,行わない。
3 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。