○常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例
平成19年12月25日
条例第33号
常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例(平成3年大宮町条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市営公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民に憩いの場を提供し,体力の向上と福祉の増進を図るため,常陸大宮市営公園(以下「公園」という。)を設置する。
2 公園の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(管理の基本)
第3条 公園は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(行為の許可)
第4条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会,展示会,博覧会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,前条第1項の許可において,特に認められたものについては,この限りでない。
(1) 公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) ごみその他汚物を捨てること。
(8) 指定された場所以外の場所でたき火又は野営炊さんをすること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止めて置くこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか,公園の管理に支障のある行為
(利用の制限等)
第6条 市長は,公園を利用しようとする者又は現に利用している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,公園に立ち入ることを制限し,若しくは禁止し,又は公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程等に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 施設等を損傷し,又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
2 市長は,公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合においては,公園を保全し,又はその利用する者の危険を防止するため,区域を定めて公園の利用を禁止し,又は制限をすることができる。
(有料公園施設)
第7条 公園の施設のうち,有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は,別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設の供用日及び供用時間は,規則で定める。
3 有料公園施設を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
4 市長は,有料公園施設の管理上必要があると認めるときは,前項の許可について利用の制限その他の条件を付すことができる。
5 市長は,前条第1項各号のいずれかに該当するときは,有料公園施設の利用の許可をしないことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用等の許可を得たとき。
(2) 利用の制限及び利用等の許可条件に違反したとき。
(使用料)
第9条 有料公園施設の利用者は,別表第3に掲げる施設の使用料を市長に納付しなければならない。
2 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が返還することを適当と認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務等)
第11条 公園の施設等を損傷し,又は滅失した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 公園の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 公園の利用及び行為の許可に関する業務
(2) 公園の利用の許可の取消し等に関する業務
(3) 公園の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が公園の管理上必要と認める業務
(管理の基準)
第14条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 公園を利用しようとする者に対して,平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 公園の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
2 利用料金は,別表第3に掲げる使用料の額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金を減免することができる。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,1万円の過料を科する。
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に有料公園施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第35号で平成25年9月20日から施行)
附則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市営公園の名称及び位置
名称 | 位置 |
大宮自然公園 | 常陸大宮市石沢60番地の2 |
大賀ファミリー公園 | 常陸大宮市小祝227番地の2 |
宇留野公園 | 常陸大宮市宇留野687番地 |
辰ノ口親水公園 | 常陸大宮市辰ノ口1339番地の2 |
玉川自然公園 | 常陸大宮市東野1058番地の2 |
宮の郷公園 | 常陸大宮市宮の郷2153番地の19 |
野中公園 | 常陸大宮市野中町3064番地の167 |
姥賀公園 | 常陸大宮市姥賀町2983番地の9 |
やすらぎの森公園 | 常陸大宮市上村田894番地の1 |
東富公園 | 常陸大宮市東富町634番地の3 |
泉公園 | 常陸大宮市泉505番地 |
清流公園 | 常陸大宮市山方530番地先河川敷 |
神奉地公園 | 常陸大宮市山方969番地の3 |
東和田公園 | 常陸大宮市山方2153番地 |
南皆沢公園 | 常陸大宮市山方5056番地の1 |
陰陽山森林公園 | 常陸大宮市山方5061番地 |
もりがね富士見公園 | 常陸大宮市盛金2692番地 |
野上原第1公園 | 常陸大宮市野上1607番地の341 |
野上原第2公園 | 常陸大宮市野上1607番地の384 |
三浦杉公園 | 常陸大宮市小田野131番地の1 |
百観音自然公園 | 常陸大宮市那賀2440番地 |
御前山ダム公園 | 常陸大宮市上伊勢畑1506番地の2 |
別表第2(第7条関係)
有料公園施設
有料公園施設名称 | 規模 |
大賀ファミリー公園テニスコート | 1面 |
別表第3(第9条関係)
有料公園施設使用料
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | その他 | |
9時~12時 | 13時~17時 | (1時間当たり) | |
市内 | 620円 | 830円 | 200円 |
市外 | 1,250円 | 1,670円 | 410円 |
備考
1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。
2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。
3 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。