○常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月25日

規則第48号

常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年大宮町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第33号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(行為の申請)

第3条 条例第4条第1項又は第3項の規定により許可を受けようとする者は,原則として利用日の7日前(許可を受けた事項を変更するときは3日前)までに市営公園行為許可・行為許可変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が公園の利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(行為の許可)

第4条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,市営公園行為許可通知書(様式第2号)又は市営公園行為不許可通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(有料公園施設の供用日及び供用時間等)

第5条 有料公園施設の供用日及び供用時間は,別表のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(有料公園施設の利用の申請)

第6条 条例第7条第3項の規定により,有料公園施設を利用しようとする者は,原則として利用日の7日前までに有料公園施設利用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が有料公園施設の利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(有料公園施設の利用の許可)

第7条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,有料公園施設利用許可通知書(様式第5号)又は有料施設利用不許可通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定により使用料を減免することができる場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の小中学校が利用する場合 免除

(2) 市スポーツ協会に登録した団体が利用する場合 免除

(3) その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は,有料公園施設使用料減免申請書(様式第7号)を原則として利用日の7日前までに市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請書の提出があったときは,使用料の減免の可否を決定し,有料公園施設使用料減免承認(不承認)通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,有料公園施設使用料返還申請書(様式第9号)に使用料を納付したことを証する領収書及び有料公園施設利用許可通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読替等)

第10条 条例第12条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合は,第3条第4条第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第5条ただし書の規定中「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

2 第8条第2項及び第3項の規定は,条例第12条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における利用料金の減免に関する手続について準用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成21年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第80号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

有料公園施設の利用期間及び利用時間

供用日

供用時間

毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後5時まで

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月25日 規則第48号

(令和3年10月13日施行)