○常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年12月25日
規則第48号
常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年大宮町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第33号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第80号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(常陸大宮市教育委員会に対する事務委任規則の一部改正)
2 常陸大宮市教育委員会に対する事務委任規則(平成16年大宮町規則第147号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略



