○常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年12月25日
規則第48号
常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年大宮町規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第33号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(有料公園施設の供用日及び供用時間等)
第5条 有料公園施設の供用日及び供用時間は,別表のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条第2項の規定により使用料を減免することができる場合は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の小中学校が利用する場合 免除
(2) 市スポーツ協会に登録した団体が利用する場合 免除
(3) その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める額
(使用料の返還)
第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,有料公園施設使用料返還申請書(様式第9号)に使用料を納付したことを証する領収書及び有料公園施設利用許可通知書を添えて市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第80号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
有料公園施設の利用期間及び利用時間
供用日 | 供用時間 |
毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後5時まで |