○常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月25日

規則第48号

常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年大宮町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第33号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(行為の申請)

第3条 条例第4条第1項又は第3項の規定により許可を受けようとする者は,原則として利用日の7日前(許可を受けた事項を変更するときは3日前)までに市営公園行為許可・行為許可変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が公園の利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(行為の許可)

第4条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,市営公園行為許可通知書(様式第2号)又は市営公園行為不許可通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(指定管理者が管理を行う場合の読替等)

第5条 条例第9条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合は,第3条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成21年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第80号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(常陸大宮市教育委員会に対する事務委任規則の一部改正)

2 常陸大宮市教育委員会に対する事務委任規則(平成16年大宮町規則第147号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月25日 規則第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年12月25日 規則第48号
平成21年4月24日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第80号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年9月30日 規則第51号
令和3年10月13日 規則第55号
令和7年12月26日 規則第36号