○辰ノ口親水公園ふるさと館の管理及び運営等に関する規則

平成19年12月25日

規則第53号

辰ノ口親水公園ふるさと館の管理及び運営等に関する規則(平成8年大宮町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例(平成19年常陸大宮市条例第33号。以下「条例」という。)別表第1に規定する辰ノ口親水公園の一部として設置する辰ノ口親水公園ふるさと館の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 辰ノ口親水公園ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)は,条例第2条の目的を達成するために,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 辰ノ口親水公園の各施設の案内に関すること。

(2) 辰ノ口堰その他の郷土資料の展示等に関すること。

(3) 地域農林水産物その他物産の展示及び販売並びに飲食の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,目的を達成するために必要な業務

2 指定管理者は,条例第5条に規定するもののほか,前項に規定する業務を行うものとする。

(供用日等)

第3条 ふるさと館の供用日は,次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号に規定する休日に当たるときは,その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 ふるさと館の供用時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

辰ノ口親水公園ふるさと館の管理及び運営等に関する規則

平成19年12月25日 規則第53号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年12月25日 規則第53号