○常陸大宮市宅地分譲条例

平成19年12月25日

条例第32号

常陸大宮市宅地分譲条例(平成16年大宮町条例第146号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,本市の造成した宅地を,自ら居住する住宅(以下「住宅」という。)を必要とする者に対し分譲することにより,本市への定住促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「宅地」とは,市が取得し,又は所有する土地を造成して,住宅を必要とする者に対し分譲する土地をいう。

2 この条例において「分譲」とは,この条例の定めるところにより前項の宅地の所有権を譲渡することをいう。

(譲受人の募集)

第3条 宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集方法は,公募によるものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(譲受人の資格)

第4条 譲受人となることができる者は,住宅を建設するため宅地を必要としている者で,次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 分譲代金の支払い及び当該宅地に住宅を建設するための資金調達ができること。

(2) 宅地の引渡し後3年以内に住宅の建設に着手できること。

(分譲の申込み)

第5条 宅地の分譲を受けようとする者(以下「申込者」という。)は,区画を指定の上,規則で定める申込書その他必要な書類(以下「申込書等」という。)を市長に提出しなければならない。

(譲受人の決定等)

第6条 市長は,前条の申込書等を受理したときは,必要な書類審査を行い,申込者の資格の可否を審査し,申込みの区画に他の申込者が無い場合は当該申込者を譲受人とし,申込みの区画に2以上の申込者があった場合は公開抽選その他の公正な方法により譲受人を決定するものとする。

(分譲価格)

第7条 宅地の分譲価格は,土地の取得費又は再評価額に造成及び管理に要した費用並びに諸経費を合算して得た金額を基礎として,市長が定める。ただし,特別な事情があると認められる場合は,近傍同種の土地の取得価格と均衡を失しないことを基本として定めることができる。

2 市長は,前項により算出した分譲価格について,必要があると認めるときは,区画の位置,品位等を考慮して増減することができる。

(審査委員会の設置)

第8条 宅地の分譲,譲受人の選定等に関し必要な事項を審査させるため,宅地分譲審査委員会を置く。

(契約締結等)

第9条 譲受人は,市長が指定する期間内に分譲宅地売買契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 譲受人は,前項の契約締結と同時に,市長が別に定める契約保証金を納付するものとする。

3 前項の契約保証金には,利息を付さないものとする。

(分譲代金の納付)

第10条 譲受人は,契約締結の日から3月以内に,市長に対し,分譲価格から既に納付した契約保証金を控除した金額を納付しなければならない。

(宅地の引渡し)

第11条 前条の規定により分譲代金を受領したときは,市長は期日を指定し,譲受人立会いの上,当該宅地を引き渡すものとする。

(契約の解除又は宅地の買戻し)

第12条 市長は,譲受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,契約を解除し,又は当該宅地を買い戻すことができるものとする。

(1) 分譲の申込みが虚偽の記載その他不正な手段によって行われたとき。

(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第10条に規定する分譲代金が納付されないとき。

(4) 宅地の引渡し後3年以内に住宅の建設に着手しないとき。

(5) 住宅を建設する以前に宅地を他人に譲渡し,又は貸し付けたとき。

(6) その他この条例又は契約の定めに違反したとき。

2 市長は,前項の規定により契約を解除した場合において,既に支払いを受けた分譲代金があるときは,その全額を譲受人に返還するものとする。

3 第1項の規定による買戻しは,既に支払いを受けた分譲代金を譲受人に返還することにより行うものとする。この場合において,市長は,譲受人に対し違約金を請求することができる。

(原状回復義務)

第13条 前条の規定により契約を解除し,又は宅地を買い戻したときは,譲受人は当該宅地を原状に回復して速やかに返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 第12条の規定により契約を解除し,又は宅地を買い戻した場合において,譲受人が原状回復の義務に違反し,又はその他の理由により市に損害を与えたときは,譲受人は市長の定める損害賠償金を支払うものとする。

(有益費等請求権の放棄)

第15条 譲受人は,第12条の規定により契約を解除され,又は宅地を買い戻された場合において,当該宅地に投じた有益費,必要費その他の費用について,これを市長に請求しないものとする。

(返還金の相殺)

第16条 第12条第3項の規定による違約金又は第14条の規定による損害賠償金は,第12条第2項及び第3項の規定により譲受人に返還する金額の全部又は一部と相殺できるものとする。

(所有権移転等の登記)

第17条 市長は,譲受人に宅地を引き渡した後,直ちに当該宅地の所有権を譲受人に移転する登記を行うものとする。

2 前項に規定する所有権移転登記と同時に,宅地の所有権移転の日から起算して5年間の買戻し特約登記を行うものとする。

(建築物等に関する協定)

第18条 市長は,良好な居住環境を確保し,将来の良好な景観を形成するため,譲受人との間に宅地分譲の建築物等に関する協定を締結することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市宅地分譲条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

常陸大宮市宅地分譲条例

平成19年12月25日 条例第32号

(平成19年12月25日施行)