○常陸大宮市地方バス路線維持費補助金交付要綱

平成20年2月6日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域に必要なバス路線の運行の維持を図り,地域住民の交通の利便を確保するため,乗合バス事業者に対し補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間をいう。

(3) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。

(4) 補助対象経常費用 前号の乗合バス事業者キロ当たり経常費用の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。

(5) 補助対象費用 補助対象経常費用の額から補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益(以下「経常収益」という。)の額を引いて得た額をいう。この場合において,1,000円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は,次の各号のいずれにも該当する路線とする。

(1) 市内を運行する路線であること

(2) 経常収益の額が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していない路線であること

(3) 各年度の茨城県バス運行対策費補助金交付要項の補助対象路線に該当しない路線であること

(補助対象事業者)

第4条 補助対象事業者は,前条の補助対象路線を運行する乗合バス事業者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,路線ごとの補助対象費用の額に当該路線の常陸大宮市に係るキロ程を総キロ程で除した値を乗じて得た額の合計額を限度額として予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は,常陸大宮市地方バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて,補助金を受けようとする会計年度の11月30日までに市長に提出するものとする。

(1) 補助対象期間に係る事業別収支明細

(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績表(申請系統に係るものに限る。)

(補助金の交付決定及び額の確定等)

第7条 市長は,前条の規定により提出された申請書を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,交付決定及び額の確定を行い,常陸大宮市地方バス路線維持費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により,当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は,精算払いにより交付する。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第9条 市長は,補助金の交付を受けた乗合バス事業者(以下「交付決定事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 条例,規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 決定通知書に記載された補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 申請書に虚偽の記載をしたとき。

(調査)

第10条 市長は,必要に応じて,交付決定事業者に対し,補助対象路線の運行状況等について調査することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成20年度の補助金から適用する。

(令和2年訓令第21号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行し,改正後の常陸大宮市地方バス路線維持費補助金交付要綱の規定は,令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市地方バス路線維持費補助金交付要綱

平成20年2月6日 訓令第1号

(令和3年10月1日施行)