○常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成20年3月31日

条例第3号

常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年大宮町条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第12条の4の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 市税等滞納差押業務手当

(2) 感染症防疫作業手当

(3) 植物防疫作業手当

(4) 用地交渉手当

(5) 行旅死亡人処置手当

(6) 社会福祉業務手当

(7) 夜間特殊業務手当

(8) 動物死体処理手当

(9) 災害応急作業等手当

(10) 消防業務出動手当

(11) 救急業務出場手当

(12) 潜水業務手当

(13) 機関員業務手当

(市税等滞納差押業務手当)

第3条 市税等滞納差押業務手当は,職員が市税等の滞納による財産差押え又は差押え物件の引き上げ業務に従事したときに支給する。

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は,感染症が発生し,又は発生するおそれがある場合において,職員が感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき,病原体の付着した物件若しくは付着のおそれのある物件の処理作業に従事したとき,又は病原体を有する家畜若しくは疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

(植物防疫作業手当)

第5条 植物防疫作業手当は,職員が特に人体に有害な薬品を取り扱う植物防疫作業に従事したときに支給する。

(用地交渉手当)

第6条 用地交渉手当は,職員が公共の用に供する用地の取得又は当該用地の取得に伴う物件の移転若しくは権利の補償に関し,現地において所有者又は権利者と面接して行う交渉業務のうち,任命権者が特に困難であると認めるものに直接従事したときに支給する。

(行旅死亡人処置手当)

第7条 行旅死亡人処置手当は,職員が市内に発生した行旅死亡人の処置作業に従事したときに支給する。

(社会福祉業務手当)

第8条 社会福祉業務手当は,生活保護を担当するケースワーカー及び査察指導員が出張して生活保護に係る面接相談等の業務に従事したときに支給する。

(夜間特殊業務手当)

第9条 夜間特殊業務手当は,職員が道路の維持修繕又は漏水事故等で勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる業務に従事したときに支給する。

(動物死体処理手当)

第10条 動物死体処理手当は,職員が市内に発生した動物の死体処理作業のうち,死後経過の進行した状態又は損壊の程度が著しい状態の処理作業に従事したときに支給する。

(災害応急作業等手当)

第11条 災害応急作業等手当は,職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し,若しくは発生するおそれがある河川の堤防等の現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害が発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査

(2) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備若しくは遭難救助又はこれらに相当する作業

(消防業務出動手当)

第12条 消防業務出動手当は,消防職員が火災その他の災害の現場に出動し,当該災害現場で作業に従事したときに支給する。

(救急業務出場手当)

第13条 救急業務出場手当は,消防職員が救急業務のため出場し,搬送に従事したときに支給する。

(潜水業務手当)

第14条 潜水業務手当は,潜水士の資格を有する消防職員が潜水業務に従事したときに支給する。

(機関員業務手当)

第15条 機関員業務手当は,消防職員である機関員が緊急時において緊急自動車の機関の操作に従事したときに支給する。

(手当の額)

第16条 特殊勤務手当は,日額,件数等を支給単位とし,1の支給単位当たり3,000円を限度として市規則で定める額を支給する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(感染症防疫作業手当の特例)

2 職員が,特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で,当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が別に定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって,規則で定めるものに従事したときは,感染症防疫作業手当を支給する。この場合において,第4条の規定は適用しない。

3 第16条の規定にかかわらず,前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって,心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては,4,000円)を超えない範囲内において,それぞれの作業に応じて規則で定める額とする。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例及び常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(感染症防疫作業手当等の内払)

2 改正後の常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)附則第2項の規定を適用する場合には,改正前の常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例第4条の規定により支給された感染症防疫作業手当は,改正後の条例附則第2項の規定による感染症防疫作業手当の内払とみなす。

(令和3年条例第4号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,第1条中常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項の改正規定(「緊急に」を削る改正規定を除く。)及び第2条中常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は,令和5年5月8日から施行する。

常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成20年3月31日 条例第3号

(令和5年5月8日施行)