○くりえーとセンター大宮の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第9号
くりえーとセンター大宮の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年大宮町規則第16―3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,くりえーとセンター大宮の設置及び管理に関する条例(平成20年常陸大宮市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日等)
第2条 くりえーとセンター大宮(以下「センター」という。)の供用日は,次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 センターの供用時間は,午前9時から午後10時までとする。
3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(利用の申請)
第3条 センターを利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は,くりえーとセンター大宮施設等利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の利用申請書の提出は,原則として利用日の7日前までに行わなければならない。ただし,指定管理者がセンターの利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。
(利用料金の徴収)
第5条 利用料金は,利用許可通知書を交付するときに徴収する。ただし,指定管理者が施設等の利用に支障がないと認めるときは,この限りでない。
(1) 公共的団体等が別に定める減免基準に基づき利用する場合 当該減免基準に定める減免割合
(2) 前号に掲げる場合のほか,指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が必要と認める減免割合
(利用料金の返還)
第7条 条例第12条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める額を返還する。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用者が利用日の2日前までに当該利用の許可の変更又は取消しを申し出た場合 半額
(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者が特別の理由があると認めた場合 指定管理者が定める額
2 利用料金の返還を受けようとする者は,くりえーとセンター大宮施設等利用料金返還申請書(様式第6号)に当該利用許可通知書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(1) 凶器,爆発物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。
(3) 施設等を損傷し,又は汚損すること。
(4) 物品の販売又は寄附金の募集を行うこと。
(5) 壁及び柱等にはり紙をし,又はくぎの類を打つこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,センターの秩序を乱す行為
(利用後の点検)
第9条 利用者は,センターの利用を終了したとき(条例第10条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設の清掃及び備品等の整理整頓を行い,指定管理者の点検を受けなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のくりえーとセンター大宮の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第61号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。