○常陸大宮市放課後児童クラブ条例
平成20年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市放課後児童クラブの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を行うため,常陸大宮市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
2 児童クラブの名称,設置場所,位置及び定員は,次のとおりとする。
名称 | 設置場所 | 位置 | 定員 |
大宮児童クラブ | 常陸大宮市立大宮小学校内 | 常陸大宮市北町116番地 | 90人 |
大宮西児童クラブ | 常陸大宮市立大宮西小学校内 | 常陸大宮市抽ケ台町2906番地の8 | 100人 |
大賀児童クラブ | 常陸大宮市立大賀小学校内 | 常陸大宮市小祝218番地の2 | 35人 |
山方児童クラブ | 常陸大宮市立山方小学校内 | 常陸大宮市山方3295番地 | 40人 |
美和児童クラブ | 常陸大宮市立美和小学校内 | 常陸大宮市小田野22番地 | 30人 |
御前山児童クラブ | 常陸大宮市立御前山小学校内 | 常陸大宮市野口3183番地の2 | 40人 |
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象となる児童は,市内の小学校に就学する児童(大宮児童クラブ及び大宮西児童クラブについては,おおむね1学年から4学年までの児童に限る。)であって,かつ,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護する者をいう。)が就労,疾病等の理由で放課後の家庭において適切な保護育成を受けられない児童とする。ただし,児童クラブの運営に支障のない場合において市長が認める者については,この限りでない。
(休所日及び開所時間)
第4条 児童クラブの休所日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(第1及び第3土曜日は除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日まで及び12月29日から1月3日までの日
2 児童クラブの開所時間は,小学校の授業終了時から午後7時までとする。ただし,常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号。以下「学校管理規則」という。)第3条第1項第2号(第1及び第3土曜日に限る。)から第9号までに規定する学校の休業日に当たる日の開所時間は,午前7時30分から午後7時までとする。
3 市長は,特別な理由があると認めるときは,前2項の休所日及び開所時間を臨時に変更することができる。
(職員)
第5条 児童クラブに放課後児童支援員その他必要な職員を置くことができる。
(保育料)
第6条 児童クラブの利用に係る保育料は,児童1人につき月額4,000円とする。ただし,7月分は月額6,000円,8月分は月額8,000円とする。
2 夏季休業日(学校管理規則第3条第1項第6号に規定する学校の休業日をいう。)を利用しない児童に係る保育料は,前項の規定にかかわらず,7月分は月額4,000円とし,8月分は徴収しないものとする。
3 市長は,特別な理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,前2項の保育料の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条中大宮児童クラブに関する部分は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年7月14日から施行)
(常陸大宮市放課後児童健全育成事業条例の廃止)
2 常陸大宮市放課後児童健全育成事業条例(平成16年大宮町条例第86号)は,廃止する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の表に大賀児童クラブの項を加える改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成21年規則第28号で平成21年7月21日から施行)
(2) 第2条の表に御前山児童クラブの項を加える改正規定 平成21年4月1日
附則(平成22年条例第5号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)
この条例中第4条及び第6条の改正規定は公布の日から,第2条の改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第39号で平成26年9月1日から施行)
附則(平成27年条例第13号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は,平成29年7月21日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定(同条の表山方児童クラブ「あげひばり」の項に係る部分に限る。)は,公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第16号で令和6年4月12日から施行)