○常陸大宮市妊産婦及び乳児健康診査実施要綱

平成20年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき実施する妊産婦及び乳児健康診査(以下「健康診査」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の受診対象となる者は,市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(健康診査の内容)

第3条 健康診査の内容は別表第1のとおりとし,その回数及び実施期間は別表第2のとおりとする。

(健康診査の実施機関)

第4条 健康診査は,次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 市長が茨城県医師会及び茨城県助産師会との間において締結する契約に基づき健康診査を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 県外の医療機関のうち,健康診査を実施することができる医療機関(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)

(受診票の交付)

第5条 市長は,法第15条の規定により妊娠の届出を行った者の申請に基づき,健康診査の受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 本市以外において受診票の交付を受けた後,本市に転入し引き続き健康診査を受診しようとする者,第17回以降の妊婦一般健康診査を受診しようとする者又は受診票を紛失し,若しくは棄損した者は,市長に申請し,必要な受診票の交付又は再交付を受けるものとする。

(交付状況の記録)

第6条 市長は,健康診査に係る台帳を備え,受診票の交付状況を整理するものとする。

(受診の方法)

第7条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は,健康診査を行う医療機関に受診票を提出し,健康診査を受けるものとする。

(委託医療機関への費用の支払)

第8条 委託医療機関が健康診査を実施した場合の健康診査に要した費用の請求及び支払については,別表第3に定める額を上限とし,市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

(償還払い)

第9条 委託医療機関以外の医療機関が健康診査を実施したときは,受診者から健康診査に要した費用の支払を受けるものとする。この場合において,当該医療機関は,診査結果を記載した受診票を当該受診者に返戻するものとする。

2 委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受診した受診者は,前項後段の規定により返戻された受診票及び健康診査に要した費用の支払に係る領収書を添えて,当該費用を市長に請求するものとする。

3 市長は,前項の規定により提出された請求書の内容を審査し,適当であると認めたときは,別表第3に定める額を上限とし,遅延なく当該受診者に対し健康診査に要した費用の支払を行うものとする。

(事後指導)

第10条 市長は,健康診査の結果に基づき,医療機関との連携を図るとともに必要に応じ受診者及びその家族に対し,次に掲げる事後指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要する者に対する必要に応じた訪問指導

(2) 医療を必要とする者に対する妊娠中毒症等療養援護,小児慢性特定疾病に係る医療給付,育成医療の給付,療育の給付等の受給についての指導

(3) 医療を必要とする者であって,かつ,生活保護が必要な者に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用の指導及び妊娠中毒症等療養援護,小児慢性特定疾病に係る医療給付,育成医療の給付,療育の給付等の受給についての指導

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の廃止)

2 医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成9年大宮町訓令第4号)は,廃止する。

(平成21年訓令第37号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第17号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第22号)

この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

検査名

内容

妊婦一般健康診査

第1回(初回)

ア 問診,診察,血圧,体重及び身長測定

イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

ウ 梅毒反応血清検査

エ HBs抗原検査

オ 血算検査

カ HCV抗体検査

キ 子宮頸ガン検査(細胞診)

ク 血糖検査

ケ 血液型検査(AB0式・RH式)

コ 風疹ウイルス抗体検査

サ HIV抗体検査

シ 超音波検査

ス HTLV―1抗体検査

第2回,第3回,第5回,第7回,第9回,第10回,第13回以降

ア 問診,診察,血圧測定及び体重測定

イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

第4回,第12回

ア 問診,診察,血圧測定及び体重測定

イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

ウ 超音波検査

第6回

ア 問診,診察,血圧測定及び体重測定

イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

ウ 血液検査(血算検査・血糖検査)

第8回

ア 問診,診察,血圧測定及び体重測定

イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

ウ 超音波検査

エ クラミジア核酸同定検査

第11回

ア 問診,診察,血圧測定及び体重測定

イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

ウ B群溶血性レンサ球菌検査

エ 血算検査

産婦健康診査

ア 問診,診察,血圧測定及び体重測定

イ 尿化学検査(試験紙等による半定量検査)

ウ EPDS

生後1か月健康診査

問診,診察及び体重測定

乳児一般健康診査

問診,診察及び体重測定

(注) 乳児一般健康審査の内容は,既に実施している等の理由により検査の一部を省略し,又は必要に応じてその他の検査を行うことができる。

別表第2(第3条,第5条関係)

検査名

回数

実施時期

妊婦一般健康診査

出産まで

望ましい妊婦健診時期は次のとおりとする。

第1回 妊娠満8週前後

第2回 妊娠満12週前後

第3回 妊娠満16週前後

第4回 妊娠満20週前後

第5回 妊娠満24週前後

第6回 妊娠満26週前後

第7回 妊娠満28週前後

第8回 妊娠満30週前後

第9回 妊娠満32週前後

第10回 妊娠満34週前後

第11回 妊娠満36週前後

第12回 妊娠満37週前後

第13回 妊娠満38週前後

第14回 妊娠満39週前後

第15回 妊娠満40週前後

第16回 妊娠満41週前後

第17回以降 妊娠満42週前後

産婦健康診査

2回

第1回 産後2週間前後

第2回 産後1月前後

生後1か月健康診査

1回

生後1月前後

乳児一般健康診査

2回

生後3月から1歳未満までの間に2回

別表第3(第8条関係)

検査名

委託単価額(上限額)

妊婦一般健康診査

第1回

1回につき 20,550円

第2回,第3回,第5回,第7回,第9回,第10回,第13回以降

1回につき 5,000円

第4回,第12回

1回につき 8,500円

第6回

1回につき 6,000円

第8回

1回につき 10,600円

第11回

1回につき 8,000円

産婦健康診査

1回につき 5,000円

生後1か月健康診査

1回につき 5,605円

乳児一般健康診査

(注)

1 健康診査に要する費用が,委託単価額の上限額を超えた場合,その超えた額については,受診者が負担するものとする。

2 健康診査に要する費用が,委託単価額の上限額に満たない場合は,当該健康診査に要した費用を委託単価額とする。

常陸大宮市妊産婦及び乳児健康診査実施要綱

平成20年3月31日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年4月24日 訓令第37号
平成23年3月29日 訓令第11号
平成26年3月26日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第17号
平成29年3月23日 訓令第8号
平成30年3月26日 訓令第7号
平成31年3月27日 訓令第10号
令和元年8月30日 訓令第22号
令和2年3月25日 訓令第5号