○常陸大宮市難病患者福祉見舞金支給要綱

平成20年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は,難病患者に対し,難病患者福祉見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,難病患者とその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「難病患者」とは,茨城県が発行する指定難病特定医療費受給者証又は一般特定疾患医療受給者証の交付を受けている者とする。

2 この要綱において,「保護者」とは,難病患者の親権者,後見人その他の者で当該難病患者を現に監督保護又は介護している者をいう。

(受給対象者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は,市内に住所を有する難病患者であって,かつ,生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,見舞金の支給を受けようとする年度において市又は他の地方公共団体から同種の見舞金等の交付を受けている場合には,受給対象者としないものとする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は,難病患者1人につき,年額2万円とする。

(申請等)

第5条 見舞金の支給を受けようとする受給対象者又は当該受給対象者の保護者は,毎年2月20日までに難病患者福祉見舞金支給申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 指定難病特定医療費受給者証又は一般特定疾患医療受給者証(写し)

(2) 申請者が保護者のときは,保護者であることを証明できるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給の通知)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,内容を審査の上,見舞金の支給の可否を決定し,難病患者福祉見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第7条 市長は,偽りその他不正の行為により見舞金を受けたときは,見舞金の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第53号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年訓令第49号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

常陸大宮市難病患者福祉見舞金支給要綱

平成20年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第7号
平成21年6月17日 訓令第53号
平成28年3月30日 訓令第49号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和4年3月4日 訓令第3号
令和5年3月17日 訓令第10号