○常陸大宮市墓地等対策検討委員会設置要綱

平成20年3月31日

訓令第14号

(設置)

第1条 常陸大宮市の墓地需要に対応できる墓地整備施策を調査及び検討するため,常陸大宮市墓地等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,本市の墓地整備に関する事項を調査及び検討し,その施策について市長に対し,提言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 環境に関する団体の代表

(2) 公共的団体の代表

(3) 学識を有する者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に掲げる所掌事項の終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その会議の議長となる。ただし,初回の会議については,市長が招集するものとする。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,市民生活部生活環境課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市墓地等対策検討委員会設置要綱

平成20年3月31日 訓令第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第14号
平成29年3月30日 訓令第14号