○常陸大宮市政策・財政会議規程
平成20年8月11日
訓令第35号
(設置)
第1条 市の総合計画実施計画における重点事業及び新規事業の選定並びに既存事業の計画変更等に関し必要な調整を行い,より効果的な施策の推進を図るため,常陸大宮市政策・財政会議(以下「政策・財政会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 政策・財政会議は,副市長,教育長,理事,企画部長,総務部長及び審議対象事業の担当部長をもって組織する。
(会議)
第3条 政策・財政会議は,副市長が必要に応じて招集し,会議の議長となる。
2 副市長は,必要があると認めるときは,政策・財政会議の会議に前条に規定する者以外の者を出席させることができる。
3 副市長に事故があるときは,企画部長がその職務を代理する。
(企画財政調整会議)
第4条 政策・財政会議に企画財政調整会議を置く。
2 企画財政調整会議は,政策・財政会議に付すべき事案の調査及び検討並びに政策・財政会議の決定事項の実施に関し必要な調整を行うものとする。
3 企画財政調整会議は,企画部長,企画政策課長,総務課長,財政課長及び次に掲げるグループリーダーをもって組織する。
(1) 企画部企画政策課企画政策グループ
(2) 総務部総務課行政改革グループ
(3) 総務部財政課財政グループ
4 企画財政調整会議は,企画部長が必要に応じて招集し,会議の議長となる。
5 企画部長は,必要があると認めるときは,企画財政調整会議の会議に第3項に規定する者以外の者を出席させることができる。
(庁議への付議)
第5条 政策・財政会議の決定事項のうち,必要な事項は,庁議に付すものとする。
(庶務)
第6条 政策・財政会議及び企画財政調整会議の庶務は,企画部企画政策課において処理する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第40号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第62号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第35号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第49号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第14―2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。