○常陸大宮市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月30日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,本市の魅力を広く全国に発信することで,本市を応援しようとする個人又は団体から寄せられた寄附金をそれぞれの思いを実現するための事業の財源として充てることにより,寄附者と共に魅力あるふるさとづくりを推進することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づく寄附金(以下「寄附金」という。)を財源とするふるさと支援事業(以下「事業」という。)は,次のとおりとする。

(1) 未来を担う人づくり支援に関する事業

(2) 自然環境保全支援に関する事業

(3) 地場産業支援に関する事業

(4) 芸術文化・スポーツ振興支援に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が前条の目的のために必要と認める事業

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は,前条各号に規定する事業のうち,自らの寄附金を財源として充てる事業をあらかじめ指定することができるものとする。

2 前項の指定がないものについては,市長が前条各号に規定する事業のうちから指定するものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附金を適正に管理運用するため,常陸大宮市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の繰替運用)

第8条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第9条 この基金は,第2条に規定する事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市ふるさと応援寄附条例

平成20年9月30日 条例第30号

(平成27年12月24日施行)