○常陸大宮市母子生活支援施設における保護の実施に関する規則
平成20年9月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に基づく母子生活支援施設への保護に関し,必要な事項を定めるものとする。
(母子保護の実施の対象要件)
第2条 母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の対象となる者は,配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって,その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると常陸大宮市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者及びその児童とする。
(母子保護の実施の申込み)
第3条 母子保護の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は,法第23条第2項の規定により母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,所長に提出しなければならない。
(1) 戸籍抄本
(2) 収入の状況を証明する書類
(3) その他所長が必要と認める書類
2 所長は,母子保護の実施を承諾できないときは,申込者に対し母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(母子保護の実施の変更及び停止)
第5条 所長は,母子保護の実施を受けている者(以下「入所者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,母子保護の実施を変更し,又は停止するものとする。この場合において,所長は事前に施設長の意見を聴取しなければならない。
(1) 入所者の就労その他の事情により他の母子生活支援施設等において母子保護の実施を行うことが適当であると認めるとき。
(2) 入所者が疾病等により,長期間入院するとき。
(3) その他所長が特に必要と認めたとき。
(母子保護の実施の解除)
第6条 所長は,入所者が次の各号のいずれかに該当するときは,母子保護の実施を解除するものとする。この場合において,所長は事前に施設長の意見を聴取しなければならない。
(1) 第2条に規定する母子保護の実施の対象要件に該当しなくなったとき。
(2) 入所者が自立更正して社会共同生活に適応することができると認められるとき。
(3) 入所者から退所の申し出があったとき。
(4) その他所長が特に必要と認めたとき。
(費用の徴収)
第7条 法第56条第2項の規定により入所者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は,別表に掲げる区分によるものとする。
2 所長は,徴収金の額を決定したときは,入所者に母子保護実施費用徴収金決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
3 徴収金は,当該月の末日までに徴収するものとし,歳入の調定,納入の通知及び収納については,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)の定めるところによる。
(徴収金額の変更)
第8条 所長は,徴収金の額を変更したときは,入所者に母子保護実施費用徴収金変更決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(徴収金の減免)
第9条 所長は,入所者が次の各号のいずれかに該当するときは,徴収金を減免することができる。
(1) 生活保護受給世帯になったとき。
(2) 疾病,失業等により著しく収入が減ったとき。
(3) 災害等により異常支出があったとき。
(4) 医療費等の多額な出費があったとき。
(5) その他所長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか母子保護の実施に関し,必要な事項は,所長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平成26年規則第43号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第98号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 (月額) | ||
階層 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割のない世帯 | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300円 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500円 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600円 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし,その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得税の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得税の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額という。 ただし,所得税を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項,第41条の2,第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,上表の規定にかかわらず,当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)は除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯 4 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては,その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については,その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。 |