○学校統合委員会の設置に関する要綱

平成20年11月25日

教委訓令第9号

(設置)

第1条 常陸大宮市義務教育施設適正配置実施計画(以下「実施計画」という。)に基づき,本市の学校の再編を円滑に進めるために,学校統合委員会を設置する。

(設置単位)

第2条 学校統合委員会(以下「委員会」という。)は,実施計画に規定する統合する学校の組み合わせごとにそれぞれ設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を調査及び検討する。

(1) 統合後の通学に関すること。

(2) 統合校の学校名,校歌,校訓,校章等に関すること。

(3) 閉校する校舎及び跡地利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,学校の統合に関し必要なこと。

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる者のうちから常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 統合する学校の通学区域内の区長(常陸大宮市区制設置に関する規則(昭和32年大宮町規則第2号)第2条に規定する区長をいう。)の代表

(2) 統合する学校のPTAの代表

(3) 統合する学校の校長,教頭,教務主任

(4) 学識経験者

2 委員の定数は,統合する学校が2校の場合は概ね20人程度とし,3校の場合は概ね30人程度とする。

3 委員の任期は,原則として統合する学校の開校までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれを選任する。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その会議の議長となる。ただし,最初に開かれる会議に限り,教育委員会教育長が招集する。

2 委員会の会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は,必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(検討部会)

第7条 委員会で調査及び検討する事項について専門的に協議するため,委員会に検討部会を置くことができる。

2 検討部会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(教育委員会への報告)

第8条 委員会は,第3条に規定する事項の調査及び検討結果について,教育委員会へ報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員長がその都度会議に諮り定める。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令は,実施計画に基づき再編される学校が全て開校したときに,その効力を失う。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

学校統合委員会の設置に関する要綱

平成20年11月25日 教育委員会訓令第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年11月25日 教育委員会訓令第9号
平成21年4月28日 教育委員会訓令第3号
平成29年2月23日 教育委員会訓令第1号