○常陸大宮市地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成20年12月25日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域密着型サービス等に係る介護給付等について,関係法令の周知徹底とその遵守及び利用者の尊厳の保持を図るため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき実施する指導に関し,基本的な事項を定めるものとする。
(対象事業者等)
第2条 指導の対象は,次に掲げるサービス事業者等(以下「サービス事業者等」という。)とする。
(1) 法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者
(2) 法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
(3) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者
(4) 前3号に掲げる事業者であった者又は当該事業者の指定に係る事業所の従事者若しくは従事者であった者
(指導形態)
第3条 指導は,次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 集団指導 サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ,一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(2) 実地指導 次に掲げるいずれかの形態により,指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 市及び厚生労働省又は茨城県(以下「県」という。)が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第4条 指導を行うサービス事業者等の選定については,重点的かつ効率的な指導を行う観点から,次に掲げる基準により選定するものとする。
(1) 集団指導の選定については,介護給付等対象サービスの取扱い,介護報酬請求の内容,制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導の選定については,次により選定するものとする。
ア 一般指導は,毎年度,国の示す指導重点事項に基づくほか,特に必要と認めるサービス事業者等を選定する。
イ 合同指導は,一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
2 選定したサービス事業者等の指導は,県及び他市町村と連携を図り,必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(指導方法等)
第5条 集団指導の方法等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは,あらかじめ次に掲げる事項を地域密着型サービス事業者等集団指導実施通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知する。
ア 集団指導の日時及び場所
イ 出席者
ウ 指導内容等
(2) 集団指導は,介護給付等対象サービスの取扱い,介護報酬請求の内容,制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において,集団指導に欠席したサービス事業者等には,当日使用した必要書類を送付する等必要な情報提供に努めるものとする。
2 実地指導の方法等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは,あらかじめ次に掲げる事項を地域密着型サービス事業者等実地指導実施通知書(様式第2号)により当該サービス事業者等に通知する。
ア 実地指導の根拠規定及び目的
イ 実地指導の日時及び場所
ウ 指導担当者
エ 出席者
オ 準備すべき書類等
(2) 実地指導は,厚生労働省が定める実地指導に関するマニュアル等に基づき,関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。
(3) 指導体制は,職員2名以上をもって班を編成する。
(4) 実地指導の結果,改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には,実地指導結果通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
(5) 実地指導結果通知書で通知した事項については,当該サービス事業者等に対して改善報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
(監査への変更)
第6条 実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は,実地指導を中止し,直ちに常陸大宮市地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成20年常陸大宮市訓令第47号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され,利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され,その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(実地指導の拒否への対応)
第7条 指導対象となったサービス事業者等が正当な理由なく実地指導を拒否した場合は,監査を行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。