○常陸大宮市敬老祝金支給条例
平成21年3月30日
条例第6号
常陸大宮市敬老祝金支給条例(昭和47年大宮町条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,高齢の市民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより,市民の長寿を祝し,かつ,敬老の美風を促進することを目的とする。
(支給対象者等)
第2条 祝金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,当該支給年の9月1日現在(以下「基準日」という。)において現に本市に居住し,かつ,本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定するものをいう。)に記録されているものであって,基準日の属する年の4月2日から翌年の4月1日までに満77歳,満88歳若しくは満100歳の誕生日が到来した者又は到来する者とする。
(1) 満77歳の誕生日が到来した者又は到来する者 7,000円
(2) 満88歳の誕生日が到来した者又は到来する者 10,000円
(3) 満100歳の誕生日が到来した者又は到来する者 100,000円
(支給日)
第4条 祝金は,毎年9月の市長が定める日に支給する。
(譲渡等の禁止)
第5条 祝金を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。
2 前項の規定に違反した場合においては,その支給を停止する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。