○常陸大宮市敬老祝金支給条例

平成21年3月30日

条例第6号

常陸大宮市敬老祝金支給条例(昭和47年大宮町条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,高齢の市民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより,市民の長寿を祝し,かつ,敬老の美風を促進することを目的とする。

(支給対象者等)

第2条 祝金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は,当該支給年の9月1日現在(以下「基準日」という。)において現に本市に居住し,かつ,本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定するものをいう。)に記録されているものであって,基準日の属する年の4月2日から翌年の4月1日までに満77歳,満88歳若しくは満100歳の誕生日が到来した者又は到来する者とする。

2 支給対象者が第4条に規定する支給日までに死亡した場合は,当該支給対象者の相続人又は同居の親族に対し,祝金に替えて次条各号の区分に応じ同額の弔慰金を支給するものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 満77歳の誕生日が到来した者又は到来する者 7,000円

(2) 満88歳の誕生日が到来した者又は到来する者 10,000円

(3) 満100歳の誕生日が到来した者又は到来する者 100,000円

(支給日)

第4条 祝金は,毎年9月の市長が定める日に支給する。

(譲渡等の禁止)

第5条 祝金を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反した場合においては,その支給を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により支給する平成21年度の祝金又は弔慰金に限り,第2条第1項に規定する支給対象者のほか平成20年9月2日から平成21年4月1日までに満77歳,満88歳又は満100歳の誕生日が到来した者についても支給対象者とみなし,これを支給する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

常陸大宮市敬老祝金支給条例

平成21年3月30日 条例第6号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月30日 条例第6号
平成24年6月29日 条例第16号