○常陸大宮済生会病院運営安定化資金融資規則

平成21年3月2日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会(以下「済生会」という。)が開設した常陸大宮済生会病院の運営資金として市が融資することにより,運営の安定化と県北西部地域の医療体制の充実を図ることを目的とする。

(融資限度額)

第2条 前条の目的を達成するための融資額は,3億円を限度とする。

(償還期間)

第3条 償還期間は,貸付年度から17年間とする。

(融資利率)

第4条 融資の利率は,無利子とする。

(融資方法等)

第5条 済生会は,融資を受けようとするときは,病院運営安定化資金融資申込書(様式第1号。以下「融資申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の融資申込書を受理したときは,当該融資申込書の内容を審査し,融資することを決定したときは,病院運営安定化資金融資決定通知書(様式第2号)により通知し,速やかに貸し付けるものとする。この場合において,市と済生会は,金銭消費貸借に係る契約を締結するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

常陸大宮済生会病院運営安定化資金融資規則

平成21年3月2日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年3月2日 規則第1号
平成23年4月20日 規則第19号
平成27年3月9日 規則第13号
令和3年9月30日 規則第51号