○常陸大宮市地域公共交通会議設置要綱

平成21年3月2日

訓令第7号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき,地域における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき,地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関する協議を行うため,常陸大宮市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 交通会議は,次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項

(2) 市営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更に関する事項

(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか,交通会議の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 交通会議は,委員35名以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者から市長が委嘱又は任命する。

(1) 国土交通省関東運輸局茨城運輸支局長(第8条第2項第1号において「運輸支局長」という。)又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者(第8条第2項第2号において「事業者」と総称する。)

(3) 一般社団法人茨城県バス協会の代表

(4) 一般社団法人茨城県ハイヤー・タクシー協会の代表

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(6) 市民又は利用者の代表

(7) 茨城県常陸大宮土木事務所長又はその指名する者

(8) 茨城県大宮警察署長又はその指名する者

(9) 学識経験者その他の交通会議の運営上必要と認められる者

(10) 市長が指名する市職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任をすることができる。ただし,特定の職により委嘱又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。

2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は,委員の互選により選出するものとし,副会長は,会長が指名するものとする。

3 会長は,交通会議を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議は,必要に応じて会長が招集し,議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開催できない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決定し,可否同数の場合には議長が決定する。

4 会長は,必要があると認められるときは,交通会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は,原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については,非公開で行うものとする。

(協議結果の取扱い)

第7条 関係者は,交通会議において協議が調った事項について,その結果を尊重し,当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(秘密保持)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(運賃等協議分科会)

第9条 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃又は料金(次項において「運賃等」という。)に関する事項について協議の必要が生じたときは,その都度,交通会議に運賃等協議分科会(法第9条第4項の協議会をいう。以下この条において「運賃協議会」という。)を設置し,当該協議を行うものとする。

2 運賃協議会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 運輸支局長又はその指名する者

(2) 当該協議の対象となる運賃等を定め,又は変更しようとする事業者

(3) 関係住民の意見を代表する者として市長が指名する者

(4) 市長が指名する市職員

3 運賃協議会に分科会長を置き,市長が指名する。

4 運賃協議会の会議は,必要に応じて分科会長が招集し,議長となる。

5 第6条第2項から第5項までの規定は,運賃協議会について準用する。

(庶務)

第10条 交通会議の庶務は,地域創生部地域創生課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第32号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する常陸大宮市地域公共交通会議の委員は,この訓令による改正後の常陸大宮市地域公共交通会議設置要綱第3条第2項の規定にかかわらず,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸大宮市地域公共交通会議設置要綱

平成21年3月2日 訓令第7号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 交通対策
沿革情報
平成21年3月2日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成29年3月23日 訓令第4号
平成29年4月20日 訓令第32号
令和2年3月25日 訓令第13号
令和3年3月31日 訓令第14号
令和6年2月1日 訓令第2号