○常陸大宮市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成21年3月2日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公正で透明な市政運営を推進するため,市長が行政執行上必要な外部団体等との交渉に要する経費(以下「交際費」という。)について支出の基準及びその情報の公表に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支出の範囲)

第2条 交際費は,社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の金額を支出するものとする。

(支出区分)

第3条 交際費の支出区分は,次に掲げるとおりとする。

(1) 会費

(2) 慶祝

(3) 弔慰

(4) 見舞い

(5) 協賛

(6) その他

(支出基準)

第4条 交際費の支出金額の基準は,前条各号の支出区分に応じ,別表に定めるとおりとする。ただし,地域の慣習等,特別の事情により当該基準により難い場合は,儀礼上必要と認められる額とする。

(公表する内容)

第5条 交際費の公表は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容

(公表の時期及び方法)

第6条 交際費の公表は,毎月行うものとし,前条に規定する事項の1箇月分を取りまとめ,翌月の末日までに市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第7条 交際費の公表に当たっては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき,個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成21年3月2日から施行し,第6条の規定による交際費の公表時期については,平成21年1月分の交際費から適用する。この場合において,平成21年1月分及び2月分の交際費の公表については,施行日の属する月の翌月に行うものとする。

(令和5年訓令第17号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支出区分

支出対象・内容

支出金額等

会費

会費を必要とする研修会,会議,会合,懇親会等への参加に係る経費

会費相当額又は10,000円以内(ただし近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は調整額)

慶祝

ア 市民参加のスポーツ,文化イベント等催事,記念式典,祝賀会及び市民にとって名誉となる行為,業績への壮途祝い等

10,000円以内(ただし近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は調整額)

イ 市政の伸展に関係する方の結婚式のお祝い

20,000円以内

弔慰

ア 市議会議員,教育委員会委員,選挙管理委員会委員,公平委員会委員,監査委員,農業委員会委員,固定資産評価審査委員会委員等並びにこれらの配偶者,両親及び子(以下「親族」という。)に対する香料等

5,000~10,000円

市長が必要と認めたとき 供花1基

イ 国会議員,県知事,県議会議員,県副知事,県教育長等で市政発展に特に功績のあった者及びこれらの親族に対する香料等

5,000~10,000円

市長が必要と認めたとき 供花1基

ウ その他市に対し特に友好又は功績のあった者で市長が必要と認めるもの

5,000~10,000円

見舞い

市政の伸展に関係する方の病気,災害,事故等の見舞いに係る経費

10,000円以内

協賛

公共的,公益的な団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛金

10,000円以内(ただし近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は調整額)

その他

上記のいずれにも属さない場合で,市政運営上市長が特に必要と認めたとき

相当額

常陸大宮市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成21年3月2日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 資産公開
沿革情報
平成21年3月2日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第17号