○常陸大宮市入札監視委員会設置要綱

平成21年3月23日

訓令第10号

(目的)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ,入札・契約手続における公正性の確保と透明性の向上を図るため,常陸大宮市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が発注した建設工事(以下「市工事」という。)に係る入札・契約手続の運用状況等について報告を求めること。

(2) 市工事のうち委員会が抽出したものに関し,一般競争入札に係る入札参加資格要件の設定の理由及び経緯,指名競争入札に係る指名の理由及び経緯,随意契約とした理由等について審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,常陸大宮市長(以下「市長」という。)からの依頼による案件等について調査及び審議を行うこと。

(委員会の委員及び組織等)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,公正中立の立場で客観的に入札・契約手続についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 委員会は,5人以内の委員で組織する。

3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 市長は,委員の氏名及び職業を公表するものとする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置くものとし,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は非公開とし,議事の概要は公表するものとする。

4 委員長は,必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(意見の具申等)

第6条 委員会は,第2条に掲げる事務に関し,報告の内容又は調査,審議した事項について不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは,市長に対して意見の具申又は勧告を行うものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部財政課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この訓令の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。

(平成21年訓令第69号)

この訓令は,平成21年12月10日から施行する。

常陸大宮市入札監視委員会設置要綱

平成21年3月23日 訓令第10号

(平成21年12月10日施行)