○常陸大宮市児童生徒の就学に関する規則
平成21年2月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令に定めるもののほか,常陸大宮市の学齢児童及び学齢生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定するものをいう。以下「児童生徒」という。)の就学に関し必要な事項を定めるものとする。
(学齢簿の編製)
第2条 常陸大宮市教育委員会(以下「委員会」という。)は,市内に住所を有する児童生徒について学齢簿(様式第1号)を編製しなければならない。
2 委員会は,毎年10月1日現在において,市内に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達するもの(以下「小学校就学予定者」という。)について,あらかじめ前項の学齢簿を作成しなければならない。
4 委員会は,保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは,未成年後見人)をいう。以下同じ。)から児童生徒の身分その他異動について申出があったとき又は学齢簿の記載事項に錯誤若しくは遺漏があったときは,必要な加除訂正を行い,常に学齢簿を整備しておかなければならない。
(学齢簿の現住所)
第3条 学齢簿に記載する現住所は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づき作成された住民票を基礎とし,届出,調査等により委員会の認定した住所とする。
2 前項の規定により行う現住所の認定に当たっては,次に掲げる住所は,関係人の申出にかかわらず,これを学校指定の基準としての現住所と認定しないものとする。
(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合
(2) 住民票の住所が単に就学のみのためのものと認められる場合
(学校の指定)
第4条 就学すべき学校の指定は,前条の規定により委員会の認定した現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。
(就学時の健康診断)
第5条 委員会は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定に基づき毎年11月末日までに,小学校就学予定者の健康診断を行わなければならない。この場合において,委員会は,就学時健康診断実施通知書(様式第2号)により速やかに保護者に通知しなければならない。
2 市内において他の通学区域に住所を変更した児童生徒の保護者は,住基法に基づく転居届をするとともに,転学届を委員会に届け出,転学通知書(様式第8号の2)を委員会が指定した学校の校長に提出しなければならない。
3 市内から市外の区域に転出する児童生徒の保護者は,住基法に基づく転出届をするとともに,転学届を委員会に届け出,転学通知書を在籍学校の校長に提出しなければならない。
(学齢簿の記載事項の変更)
第9条 児童生徒の保護者は,同一の通学区域内の転居,改姓,保護者の変更その他学齢簿の記載事項に変更が生じたときは,学齢簿記載事項追加変更届(様式第9号)を委員会に届け出なければならない。
(常陸大宮市立学校以外への就学)
第11条 常陸大宮市立以外の小学校又は中学校に就学しようとする児童生徒の保護者は,就学する学校に入学することを証する書類を添えて,委員会にその旨を届け出なければならない。
2 転出により,常陸大宮市立以外の小学校又は中学校に就学しようとする児童生徒の保護者は,委員会にその旨を届け出なければならない。
(区域外就学)
第12条 市内に住所を有しない児童生徒を常陸大宮市立学校に就学させようとする保護者は,区域外就学許可申請書(様式第15号)により委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による督促に従わない場合は,委員会は,当該保護者に出頭を求め,委員会の決定事項を厳守するよう要請するとともに,転入学通知書を交付するものとする。
(特別支援学校への就学)
第14条 委員会は,就学予定者のうち特別支援学校に就学すべき者があるときは,毎年12月末日までに学齢簿の謄本を添えて茨城県教育委員会(以下「県委員会」という。)に通知しなければならない。
2 保護者が児童生徒を県委員会の指定する以外の他の特別支援学校に就学させようとするときは,委員会を経て,県委員会に通知するものとする。
(特別支援学校への転入学)
第15条 校長は,その学校に在籍する児童生徒について,特別支援学校に就学させる理由が生じたときは,速やかに特別支援学校転入学報告書(様式第20号)により委員会に報告しなければならない。
2 委員会は,前項の規定による報告を受けたとき又は市内に転入してきた児童生徒のうちに視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者等があるときは,速やかに県委員会に通知しなければならない。
(長期欠席者等)
第16条 校長は,その学校に在籍する児童生徒が,休業日(常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日をいう。)を除き引き続き7日間出席せず,その他その出席状況が良好でない場合において,その就学又は出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは,速やかにその旨を不就学・欠席状況報告書(様式第21号)により委員会に報告しなければならない。
(就学の猶予又は免除)
第17条 保護者は,児童生徒が疾病その他の理由により,就学猶予又は免除を受けようとするときは,就学猶予・免除許可申請書(様式第23号)に医師の診断書又はその理由を証するに足る書類を添えて委員会に申請しなければならない。
2 委員会は,前項の規定による申請があった場合において,相当と認めるときとは,就学猶予又は免除を許可するものとする。
4 就学猶予の期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとし,年度の中途から就学猶予を申請した場合でも3月31日をもって期間は満了とする。
(全課程修了者の報告)
第18条 校長は,毎学年終了後,速やかに卒業生名簿(様式第26号)を委員会に提出しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(常陸大宮市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則の廃止)
2 常陸大宮市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則(昭和55年大宮町教育委員会規則第1号)は,廃止する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第13号)
この規則は,平成27年1月13日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
学校名 | 通学区域 |
村田小学校 | 下村田(西坪井,東坪井,坪井上第1,坪井上第2,富士山を除く。),上村田,石沢,小場 |
上野小学校 | 下岩瀬,上岩瀬,根本,泉,宇留野(上宿を除く。),下村田(西坪井,東坪井,坪井上第2,坪井上第2,富士山) |
大宮小学校 | 栄町,南町(旧中富を除く。),中富町(旧中富を除く。),抽ヶ台町(旧抽ヶ台,旧野中を除く。),上町(旧中富を除く。),下町,北町,東富町(旧野中を除く。),高渡町,姥賀町,宇留野(上宿),辰ノ口,塩原,小倉,富岡 |
大賀小学校 | 上大賀,岩崎,鷹巣(大阪平を除く。),小祝 |
大宮北小学校 | 東野,八田(高野,坪之内,唐木田,三蔵,二つ塚を除く。),鷹巣(大阪平),西塩子,北塩子,照田(旧大宮町照田) |
大宮西小学校 | 中富町(旧南町,旧西町,旧上町を除く。),抽ヶ台町(旧上町,旧北三丁目を除く。),野中町(旧東富を除く。),田子内町,八田(高野,坪之内,唐木田,三蔵,二つ塚),若林,小野,三美 |
山方小学校 | 山方,舟生,西野内,諸沢,北富田,盛金,家和楽,久隆 |
山方南小学校 | 野上,長田,照田(旧山方町照田),長沢,小貫,照山 |
美和小学校 | 氷之沢,下檜沢,上檜沢,高部,小田野,鷲子 |
緒川小学校 | 那賀,下小瀬,国長,小玉,上小瀬,大岩,小船,油河内,松之草,小瀬沢,吉丸,入本郷,千田 |
御前山小学校 | 野口,野口平,門井,下伊勢畑,上伊勢畑,檜山,長倉,野田,秋田,中居,金井 |
大宮中学校 | 大宮小学校,大宮西小学校,大賀小学校,大宮北小学校の通学区域 |
第二中学校 | 村田小学校,上野小学校の通学区域 |
山方中学校 | 山方小学校,山方南小学校の通学区域 |
明峰中学校 | 美和小学校,緒川小学校,御前山小学校の通学区域 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 許可要件 | 対象 | 許可期間 | 添付書類 |
転居による場合 | 現在就学している学校に引き続き就学を希望するとき。 | 全学年 | 卒業まで | |
転居予定が確実な場合で,あらかじめ転居先の住所の属する学区の学校に就学を希望するとき。 | 全学年 | おおむね6月以内 | 建築確認通知書,不動産売買契約書,建物賃貸借契約書等当該事実が確認できる書類の写し | |
地理的事情による場合 | 通学路周辺の地理等の事情により,通学距離や安全面を考慮し配慮が必要と認められるとき。 | 全学年 | 卒業まで | |
身体的事情による場合 | 病院内に設置している院内学級へ入級するとき。 | 全学年 | 退院日まで | |
指定校に当該児童生徒の障害の種類に応じた特別支援学級がないとき。 | 全学年 | 卒業まで | ||
心身の故障や疾患のため指定校への就学が困難なとき。 | 全学年 | 卒業まで | 医師の診断書,学校長の所見等 | |
家庭的事情による場合 | 帰宅時に保護監督者が不在のため児童生徒がその祖父母その他の親類宅に下校することが恒常的になっている場合で,当該親類宅の属する学区の学校に就学を希望するとき。 | 全学年 | 卒業まで | 就労証明書,保護預かり確認書等 |
住民登録地とは別に店舗等を経営しており,当該所在地が児童生徒の生活圏と認められるとき。 | 全学年 | 卒業まで | ||
一時的に住民登録地とは別の所に居住するとき。 | 全学年 | 事情が解消するまで | ||
教育的事情による場合 | 当該児童生徒の兄弟姉妹が指定校変更の許可を受けており,同じ学校に就学を希望するとき。 | 全学年 | 事情が解消するまで又は卒業まで | |
いじめ,不登校その他教育上配慮が必要なとき。 | 全学年 | 卒業まで | 学校長の意見書等 | |
指定校に希望する部活動がないとき。 | 中学生 | 卒業まで | 誓約書 | |
小学校で指定学校変更の許可を受けていた児童が,当該小学校区の属する中学校への就学を希望するとき。 | 中学生 | 卒業まで | ||
その他事情による場合 | その他特別な事情があるとき。 | 全学年 | 事情が解消するまで |