○常陸大宮市指定文化財等保存管理補助金交付要綱

平成21年2月27日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市文化財保護条例(昭和51年大宮町条例第18号。以下「保護条例」という。)に基づき交付する補助金について,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業及び補助事業者は次表に掲げるとおりとする。

補助対象事業

補助事業者

根拠条文

市指定有形文化財,市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の管理又は修理に関する事業

所有者,権原に基づく占有者,管理責任者又は管理団体

保護条例第16条

保護条例第36条

保護条例第51条

市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財の公開又はその記録の作成,保存若しくは公開に関する事業

保持者又は保持団体

保護条例第29条

保護条例第30条第3項

保護条例第37条

保護条例第38条第2項

市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財で選択されたものの公開又はその記録の作成,保存若しくは公開に関する事業

保持者又は保持団体

保護条例第40条第1項

市選定保存技術の記録の作成,伝承者の養成その他その保存のため適当な措置に関する事業

保持者又は保持団体

保護条例第55条第1項

2 補助金の額は補助対象経費(保護条例の規定による市指定有形文化財,市指定有形民俗文化財,市指定史跡名勝天然記念物,市指定無形文化財,市指定無形民俗文化財,市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財で選択されたもの及び選定保存技術に係る部分に要する経費に限る。)の2分の1以内とし,予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,市指定文化財等保存管理補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 支出内訳明細書(様式第3号)

(3) 工程表(様式第4号)

(4) 仕様書及び設計書(当該補助事業の性質上添付し難いときは,当該補助の内容及び実施の方法の詳細を示す書類等)

(5) その他教育長が必要と認める書類

(補助金交付決定の通知)

第4条 教育長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定し,市指定文化財等保存管理補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 教育長は,前項の決定をする場合において必要と認めたときは,条件を付することができる。

(内容変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業計画を変更し,又は中止しようとするときは,速やかに市指定文化財等保存管理補助事業変更(中止)申請書(様式第6号)に,事業分配変更内訳書(様式第7号)及び第3条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて教育長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。

2 教育長は,前項に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査し,市指定文化財等保存管理補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は,補助事業が予定期間内に完了することが困難となったときは,速やかに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(着手届)

第6条 補助事業者は,補助事業に着手したときは,速やかに市指定文化財等保存管理補助事業着手届(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は,補助事業の遂行中に教育長の要求があったときは,市指定文化財等保存管理補助事業状況報告書(様式第10号)に,次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 収支状況内訳書(様式第11号)

(2) 契約書の写し

(3) 工程表(申請時の工程表に変更があった場合に限る。この場合において,申請時の工程表に変更内容を朱書きすること。)

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度末日のいずれか早い日までに,市指定文化財等保存管理補助事業実施報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。ただし,当該補助事業の性質上これによりがたいものにあっては,当該補助事業の内容,実施結果等を記載した事業実績書を添付するものとする。

(1) 収支精算書(様式第13号)

(2) 支出内訳明細書(様式第3号)

(3) 補助事業の経過及び成果を示す書類

(4) 契約書の写し

(5) その他教育長が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第9条 補助事業者は,補助事業の遂行により生じる収入金(補助金に係る預金利子及び仮設物,不要材等の売却代)を,当該補助事業の経費に当てるよう措置しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 教育長は,第7条に規定する報告書により補助金の額を決定し,補助事業者に市指定文化財等保存管理事業補助額決定通知書(様式第14号)を送付するとともに補助金を交付するものとする。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を,補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金交付の取消し等)

第12条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。

(3) この要綱に定める規定に違反したとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市指定文化財等保存管理補助金交付要綱

平成21年2月27日 教育委員会訓令第1号

(令和3年10月1日施行)